海の情報 明石海峡を航行する
航路以外の海域でも、船舶交通を整理する必要がある海域において航行の安全性を向上させるため、船舶が航行すべき 経路について、海上交通安全法第25条第2項に基づき指定しています。
明石海峡航路外においては、以下の経路を指定していますので、経路に沿った安全航行をお願いします。
【明石海峡航路西側出入口付近海域】

●対象船舶:総トン数5,000トン以上の船舶
①明石海峡航路をこれに沿って西の方向に航行した総トン数5,000トン以上の船舶は、A線の北側の海域を航行すること
②明石海峡航路をこれに沿って東の方向へ航行しようとする総トン数5,000トン以上の船舶はA線の南側の海域を航行すること
【明石海峡航路東側出入口付近海域】

●対象船舶:長さ50メートル以上の船舶
①明石海峡航路をこれに沿って西の方向に航行しようとする長さ50メートル以上の船舶は、
- A線の北側の海域を航行すること
- B線を横切って航行すること
②明石海峡航路をこれに沿って東の方向に航行した長さ50メートル以上の船舶は、
- A線の南側の海域を航行すること
- 明石海峡航路東方灯浮標の設置されている地点から200メートル以上離れた海域を航行すること