航路標識協力団体制度
航路標識協力団体制度
令和3年、航路標識法の改正により「航路標識協力団体制度」は創設されました。
これまでも地域によっては、灯台を地域のシンボルや観光資源として考え、敷地の清掃、草刈り等の環境美化や灯台に関する資料の収集、調査、保存や灯台を活用した地域イベントの開催といったボランティア活動に取り組んでいただいてる団体等があります。
この制度は、そうした諸活動を通じて航路標識の維持管理等の活動を自発的に行う民間団体を「航路標識協力団体」に指定し、航路標識管理体制の充実や地域の活性化などの役立てていただくことを目的としたものです。
1 申請受付期間(受付終了しました)
令和7年11月4日(火曜日)~同年12月15日(月曜日)
2 航路標識協力団体の活動
次の(1)から(4)のうち1つ以上の活動です。
(1) 航路標識に関する工事又は航路標識の維持
例)灯台の塗装、手すりの設置、清掃、草刈、簡易な点検 など
(2) 航路標識に関する工事又は航路標識の維持
例)灯台の歴史調査、構造調査 など
(3) 航路標識の管理に関する調査研究
例)灯台の歴史調査、構造調査 など
(4) 航路標識の管理に関する知識の普及及び啓発
例)灯台の一般公開、歴史的資料の展示、夜間活動、ワークショップ開催、ツアー など
(5) 上記に掲げる活動に附帯する活動(注)
例)入場料等の徴収、記念品等の販売 など
(注)附帯する活動として収益活動を行う場合には、本来の活動目的達成のために実施するものであり、かつ、当該活動に必要な 経費を賄う範囲内で行うことができます。
3 申請資格
協力団体の指定の申請を行うことができるのは、次に掲げる要件の次の全てに該当する団体です。
(1) 代表者が定まっている
(2) 規約又は準ずるものがある
(3) 適切な経理事務及び会計処理が行われている
(4) 団体の構成員が5名以上いる
(5) 設立からおおむね5年を経過し ている
(6) 宗教活動又は政治活動を目的としない
(7) 暴力団等の利益となる活動を行う者ではない
(8) 直近1年間の税を滞納していない
(9) 公序良俗に反する行為を行っていない
(10) 協力団体としての活動以外では、航路標識協力団体と称して活動を行わない
4 申請書類
申請には、指定を希望する航路標識や期間(最大5年間)、団体名等を記した申請書のほか、次の書類が必要です。
(1) 規約や収支計算書、納税証明書など申請資格(1)~(5)及び(8)を証明する書類
(2) 申請資格(6)~(10)に関する誓約書
(3) これまでの活動を記載した活動実績報告書
(4) 協力団体として行う活動を記載した活動実施計画書
(5) 灯台の一般公開、ワークショップ等の要領やマニュアル
(6) その他、海上保安庁が必要と認める書類
詳しくは海上保安庁の航路標識協力団体制度のページを併せてご覧ください。
5 お問い合わせ先
申請に関する事前相談等を受け付けておりますので、最寄りの海上保安(監)部交通課又は第五管区海上保安本部交通部にお問い合わせ下さい。
6 審査・指定
申請資格の確認並びに活動実績及び活動実施計画の内容が適正であること等について審査を行い、航路標識協力団体に指定し、指定証を交付します。
指定後には、協力団体の名称、所在地、活動の概要等を海上保安庁のホームページで公示します。
7 その他
上記のほか、協力団体の申請手続きや審査基準等を解説した手引書として海上保安庁が「航路標識協力団体の指定に関するガイドライン」等の資料を公表していますので、詳しくは海上保安庁の航路標識協力団体制度のページを併せてご覧ください。
8 第五管区航路標識協力団体の指定状況(令和8年2月13日現在)
令和8年2月13日現在、7団体を指定しています。
航路標識協力団体一覧表(五管区のみ)(PDF形式:75KB)
航路標識位置図(PDF形式:213KB)
全国の指定状況は海上保安庁の航路標識協力団体制度のページをご確認ください。