許可・届出・通報

海の情報-第五管区海上保安本部

許可、届出、通報を要するもの

  港長業務関係

  船舶の出入りの多い港については、その交通の安全と港内の整とんを図るために港則法が適用されます。
なかでも、阪神港をはじめとする大型船舶や外国船が出入港する港については、「特定港」として指定されており、それぞれの港に 「港長」 が指定され、各港を管轄する海上保安部署の長がその職に任命されています。
これら特定港において、工事やイベントを行う場合、船で危険物を運んだり岸壁に係留したりするには、港長の許可が必要となります。
これらについては、港や地域ごとに規定が異なる部分もありますので、詳細は各地域の港長である海上保安部署にお問い合わせください。

許可、届出等が必要なものの概要は次のとおりです。

名称一覧概要
入出港届  港内(港域内)に出入りする総トン数20トン以上の船舶は、港長に入出港届が必要
入出港届省略許可  主として当該港内にて運航または本拠を置いている漁船は、同港内における停泊場所及び1ヶ月の入出港の日時があらかじめ定まっている場合、必要事項を記載した書面を提出することにより、港長から入出港届の許可を得ることができます。
錨地・停泊指定願  港内で、危険物積載船舶が停泊、または停留しようとするときは、港長から停泊等の指定を受ける必要があります。
 
港則法危険物一覧
移動・危険物荷役、運搬許可  港内で、危険物の積込、積替、または荷卸しをするとき及び港内または港の境界付近において危険物を運搬しようとするときは、港長の許可が必要
 
港則法危険物一覧
係留施設使用届  港内の係留施設の管理者は、当該係留施設を船舶の係留の用に供するときは、港長に届けが必要
係留施設使用届省略許可
修繕・係船届  港内において汽艇等(「汽艇等」とは、汽艇(総トン数20トン未満の汽船をいう)、はしけ及び端舟その他 ろかいのみをもって運転し、又は主として ろかい をもって運転する船舶をいう)以外の船舶を修繕、係船する場合は、港長に届けが必要
私設信号使用許可

 港内で私設信号を定めようとする者は、港長の許可が必要
 係留施設の使用に関する私設信号告示
 港則法施行規則第十一条第ニ項の港を航行するときの進路を表示する信号

工事許可  港内で工事を行う場合は、港長の許可が必要
作業許可  港内で作業を行う場合は、港長の許可が必要
行事許可  港内で海上パレードやボート競技、水泳大会等のイベントや海上デモなどの行事を行う場合は、港長の許可が必要
進水・入出渠届  港内で、船舶の進水・入出渠を行う場合、港長への届けが必要
竹木材木上荷役・筏運行・係留許可  港内で竹や木材を船舶から水上に卸す場合、いかだを係留し運行する場合は、港長の許可が必要



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