海の情報 大阪湾北部海域を航行する
航路以外の海域でも、船舶交通を整理する必要がある海域において航行の安全性を向上させるため、船舶が航行すべき経路について、海上交通安全法第25条第2項に基づき、経路を指定を行っています。
【大阪湾北部海域(神戸空港沖)】

●対象船舶 総トン数500トン以上の船舶
① A線を横切った後、B線を横切って航行しようとする総トン数500トン以上の船舶は、C線の北側の海域を航行すること
② B線を横切った後、A線を横切って航行しようとする総トン数500トン以上の船舶は、C線の南側の海域を航行すること
【大阪湾北部海域(神戸空港沖)】

●対象船舶 総トン数500トン以上の船舶
① A線を横切った後、B線を横切って航行しようとする総トン数500トン以上の船舶は、C線の北側の海域を航行すること
② B線を横切った後、A線を横切って航行しようとする総トン数500トン以上の船舶は、C線の南側の海域を航行すること