海の情報 友ヶ島水道を航行する
航路以外の海域でも、船舶交通を整理する必要がある海域において航行の安全性を向上させるため、船舶が航行すべき経路について、海上交通安全法第25条第2項に基づき経路指定を行なっております。
【洲本沖灯浮標及び由良瀬戸付近海域】
●対象船舶
<洲本沖灯浮標付近海域>
A線及びB線を横切って航行しようとする船舶
<由良瀬戸付近海域>
B線及びC線を横切って航行しようとする船舶
①A線を横切って航行し、B線を横切って航行しようとする船舶、またはB線を横切った後、A線を横切って航
行しようとする船舶は、洲本沖灯浮標の設置されている地点を左舷に見て航行すること。
②C線を横切った後、B線を横切って航行しようとする船舶は、
・D線の西側の海域を航行すること
・D線から西に150メートル以上離れた海域を航行すること
③B線を横切った後、C線を横切って航行しようとする船舶は、
・D線の東側の海域を航行すること
・D線から東に150メートル以上離れた海域を航行する