発表日
令和8年4月28日
概要
海上保安官に協力援助した者等に対して給付する災害給付のうち、給付基礎額並びに介護給付及び葬祭給付の金額の改定を行うため、標記政令が、本日閣議決定されました。
本文
1 背景
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和28年政令第62号。以下「施行令」という。)においては、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)に基づき、海上保安官の職務遂行に協力援助した者等が災害を受けた場合に、国が給付するべき災害給付の金額等が定められている。
具体的な金額等については、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。以下「補償法」という。)の補償制度や一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に規定される俸給月額等を参考としている。
2 概要
(1)給付基礎額の基本額及び限度額の改定(施行令第3条第1項関係)
令和7年12月に給与法の一部が改正され、同法に定める俸給月額が改定されたこ とから、これに合わせ、施行令における給付基礎額の基本額及び限度額を改定することとする。
① 基本額: 9,700円(現行)→10,000円(改定後)
② 限度額:14,500円(現行)→15,000円(改定後)
(2)介護給付の月額の改定(施行令第4条の2第2項関係)
補償法に規定する「介護補償」の月額が引き上げられたことから、施行令におい ても同様に「介護給付」の月額を改定することとする。
①常時介護を要する場合
家族等による介護を受けた場合の月額
85,490円(現行)→90,790円(改定後)
②随時介護を要する場合
家族等による介護を受けた場合の月額
42,700円(現行)→45,400円(改定後)
3 今後のスケジュール
公布:令和8年5月7日
施行:公布の日(令和8年4月1日から適用する。)