先ず、港則法とは
港内は、広さが制限された海域に多数の船舶が頻繁に出入りし、しかも停泊、荷役等を行う場所でもあることから、入出港船舶が多い港を対象に、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的として、昭和23年7月15日に港則法が制定されました。
港則法の適用港は、令和7年度末現在、500港あります。
次に、特定港とは
特に船舶交通がふくそうし、喫水の深い船が出入りできる港や外国船舶が常時出入りする港は港則法に基づく「特定港」に指定しています。
沖縄県では那覇港と金武中城港の二つの港が指定されています。
そして、港長とは
「特定港」には「港長」が置かれています。
港長とは、海上保安庁法(昭和23年4月27日法律第28号)第21条により海上保安庁長官が海上保安官の中から任命し、長官の指揮監督を受け、港則に関する法令に規定する事務を掌っています。
那覇港では那覇海上保安部長が港長に任命されており、港則法に基づく危険物の荷役、工事作業などの許認可や那覇水路の管制、錨地の指定などを行っています。
港長旗
「港長旗」は、海上保安庁旗章規程により定められ、海上において港長の所在を表示するもので、港長が公務上船艇に乗船する場合に、乗船している船艇に掲揚されます。
赤色の「H」は「Harbor(港)」を、中央のマークは安全な航海の「道しるべ」である「コンパス」を表しています。
港則法の性格
港則法は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図るため、行政権の主体である国の執行機関としての港長と国民との間の法律関係について定めている行政法規であり、かつ、その内容が指示、命令、制限、禁止、許可等個人に命令し、強制し、その本来の自由を制限する作用を有する警察法規でもあります。
港湾内には、種々の行政作用が交錯しており、大別すると、港湾の建設、管理運営等に関する管理行政と、交通取締り・検疫の施行・密輸入の防止等の警察行政に二分することができます。
港湾の広い意味での管理運営上は、これらの機能を併せ持った方が有利であるとの考えもありますが、管理行政と警察行政とを同一の機関が併有して、いわゆるオールマイティの権限を行使することを避け、施設の管理運営に当たる者は、警察事務に関与すべきではないという考え方により、港則法は開港港則(*明治期に制定された前身の法規)の一部にあった管理事務を削除して警察事務のみとなりました。
したがって、その港の経済上の利害等にとらわれず、かつ、すべての船舶に対し公平な立場で事務を運用することができます。
(出典元:港則法の解説[第18版]海文堂)
那覇港の港域
那覇港は、沖縄本島南西部、那覇市と浦添市にまたがって位置しており、島しょ県である沖縄県の社会経済活動を支える県内で最も重要な港です。
港則法に基づく港域は下図の赤枠のエリアです。










