船難報告書の提出、認証

案内情報

1.手続名

船難報告書の提出、認証

2.手続根拠

水難救護法第10条第1項及び第2項

3.手続対象者

船長

4.提出時期

遭難後遅滞なく

5.提出方法

各市町村に問い合わせ

6.提出部数

各市町村に問い合わせ

7.手数料

なし

8.申請書様式

なし

9.記入要領

  • 船舶の種類及び名称
  • 総トン数
  • 船籍港
  • 船舶所有者の氏名又は名称
  • 遭難及び救護の顛末
  • 船舶の損害
  • 死傷者の氏名
  • 滅失若しくは損したる積み荷の種類、重量若しくは容積その荷造りの種類、個数、記号及び傭船者若しくは荷送人の氏名若しくは名称

10.添付書類

市町村長が審査するにあたり、船内の書類の提出を求める場合がある。

窓口情報

1.提出先
2.受付時間
3.相談窓口

各市町村に問い合わせ

手続情報

1.審査基準
2.標準処理機関
3.不服申立方法

各市町村に問い合わせ