重要施設の周辺地域の上空での小型無人機等の飛行に関する通報

1.案内情報

手続名

重要施設の周辺地域の上空での小型無人機等の飛行に関する通報

手続根拠

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第10条

手続対象者

国会議事堂、首相官邸、最高裁判所、危機管理庁舎、皇居、政党本部、外国公館等、防衛関係施設、空港、原子力事業所の敷地等および周辺に設定された飛行禁止区域で小型無人機等を飛行させる方

提出時期

小型無人機等を飛行を開始する48時間前まで
※災害等やむを得ず緊急に飛行させる場合には、飛行開始まで

提出方法

提出先に郵送、持参等で提出ください。

手数料

なし

添付書類・部数

様式のほか、飛行させる区域を示す地図等が必要です。詳しくは様式をご確認ください。
※災害等やむを得ず緊急に飛行させる場合には、下記様式に準じた内容を、電話等で通報ください。

通報書式

対象施設の管理者、飛行禁止区域に土地を所有される方、占有されている方、及びその同意を得た方 
別記様式第一号(PDF形式:88.5KB)
公務で飛行させる方 
別記様式第二号(PDF形式:87.2KB)

記載要領

様式記載例(PDF形式:97.1KB)


2.窓口情報

提出先

対象地域を管轄する海上保安部等
なお、同一管区本部内で2つ以上の海上保安部等にまたがる場合には、いずれか1箇所の海上保安部等へ通報ください。2つ以上の管区にまたがる地域の場合には、両方の管区の海上保安部等に提出が必要です。

受付時間

提出先の海上保安部等にお問い合わせください。


3.関連情報

備考

海上保安庁への通報のほか、警察署へも同様の通報が必要です。
また、対象防衛関係施設及び対象空港の対象施設周辺地域で小型無人機等を飛行させる方は、当該施設管理者への通報が必要です。

関連HPへのリンク

小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要(警察庁-新しいウィンドウが開きます)
小型無人機等飛行禁止法について(防衛省-新しいウィンドウが開きます)
小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定(国土交通省-新しいウィンドウが開きます)