平成16年7月1日から、テロ対策として改正SOLAS条約(海上における人命の安全のための国際条約)及び国際船舶・港湾保安法が施行され、外国から日本に入港(入域)しようとする全ての船舶は、日本への入港(入域)の24時間前までに、所定の海上保安部署に対して船舶保安情報を通報することとされています。
※船舶保安情報の通報制度について概要はこちら(PDF:149KB)
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1.案内情報 |
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1 手続名 |
船舶保安情報の通報 |
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2 手続根拠 |
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第44条 |
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3 手続対象者 |
船長のほか、船長の委任を受けた所有者やそれらの代理人(代理店等)もOK |
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4 提出時期 |
日本の港に入港する場合・・・入港の24時間前まで |
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5 提出方法 |
NACCSのほか、FAX、書面の郵送・手交等もOK |
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6 手数料 |
必要ありません。 |
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7 添付書類・部数 |
特にありません。 |
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8 通報書式 |
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9 記載要領 |
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10 記載例 |
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2.窓口情報 |
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1 提出先 |
入港する港を管轄する海上保安部署(入港地を定めることができないまま特定海域に入域する場合又は日本の港に入港せずに特定海域に入域する場合は、告示で定める海上保安部署) |
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2 受付時間 |
提出先にお問い合わせください。 |
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3 相談窓口 |
提出先の海上保安部署又は管区海上保安本部 |
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3.手続情報 |
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1 審査基準 |
当該船舶に起因して港湾施設等に危険が生じるおそれがあり、かつ、他に適当な手段がない場合には、入港禁止等の措置が行われる場合があります。 |
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2 標準処理時間 |
ありません |
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3 不服申立方法 |
ありません |
最近の改正について
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年国土交通省令第42号)
2018年7月16日より、船舶保安情報の通報事項に「北朝鮮の港への寄港の有無」が追加されます。









