船舶保安情報の通報

平成16年7月1日から、テロ対策として改正SOLAS条約(海上における人命の安全のための国際条約)及び国際船舶・港湾保安法が施行され、外国から日本に入港(入域)しようとする全ての船舶は、日本への入港(入域)の24時間前までに、所定の海上保安部署に対して船舶保安情報を通報することとされています。
※船舶保安情報の通報制度について概要はこちら(PDF:149KB)

1.案内情報

1 手続名

 船舶保安情報の通報

2 手続根拠

  国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第44条
  ※通報せずに入港(入域)した場合や通報内容に虚偽があった場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されるおそれがあります。

3 手続対象者

  船長のほか、船長の委任を受けた所有者やそれらの代理人(代理店等)もOK
  ※この通報は、日本船/外国船の別、船舶の大小、船種等にかかわらず、外国から日本に入港 (入域)しようとする全ての船舶に義務付けられています。
  ※この通報は、日本の港に入港する場合のほか、特定海域(東京湾、伊勢湾又は瀬戸内海)に入域する場合も必要となります。
  ※この通報は日本に入港(入域)しようとする前の港が外国の港である場合のみ必要です。
   (したがって、いったん外国から日本に入港した後の国内航海では必要ありません。)

4 提出時期

 

日本の港に入港する場合・・・入港の24時間前まで
 特定海域(東京湾、伊勢湾又は瀬戸内海)に入域する場合・・・入域の24時間前まで
  ※荒天や遭難等やむを得ない事由によりあらかじめ船舶保安情報を通報しないで入港(入域)する場合は、直ちに海上保安庁へその旨を連絡するとともに、入港(入域)後直ちに所定の通報先に船舶保安情報を通報してください。

5 提出方法

 NACCSのほか、FAX、書面の郵送・手交等もOK

6 手数料

 必要ありません。

7 添付書類・部数

 特にありません。

8 通報書式
【港長、港湾管理者、地方運輸局、
海上保安官署 共通様式】

9 記載要領

10 記載例

2.窓口情報

1 提出先

 入港する港を管轄する海上保安部署(入港地を定めることができないまま特定海域に入域する場合又は日本の港に入港せずに特定海域に入域する場合は、告示で定める海上保安部署)
 ※詳しくは最寄りの管区海上保安本部までお問い合わせください。

2 受付時間

 提出先にお問い合わせください。

3 相談窓口

 提出先の海上保安部署又は管区海上保安本部

3.手続情報

1 審査基準

 当該船舶に起因して港湾施設等に危険が生じるおそれがあり、かつ、他に適当な手段がない場合には、入港禁止等の措置が行われる場合があります。
 海上保安庁からの質問や指示がある場合には、それに従ってください。
 ※通報に不備がある場合は、重大な入港(入域)遅延が発生するおそれがあります。

2 標準処理時間

 ありません

3 不服申立方法

 ありません

[English Page]


最近の改正について

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年国土交通省令第42号)

2018年7月16日より、船舶保安情報の通報事項に「北朝鮮の港への寄港の有無」が追加されます。



船舶保安情報の通報事項の一部変更について