船舶又は海洋施設からの廃棄物排出の確認済証の再交付申請

案内情報

1.手続名

船舶又は海洋施設からの廃棄物排出の確認済証の再交付申請

2.手続根拠

船舶:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の3の10第1項
海洋施設:同規則第12条の16の2第2項

3.手続対象者

(1)船舶

  • 船舶から法第10条第2項第5号イ若しくはロに掲げる廃棄物を排出しようとする者
  • 船舶から法第10条第2項第6号に規定する廃棄物を排出しようとする者

(2)海洋施設

  • 海洋施設から法第10条第2項第5号イ若しくはロに掲げる廃棄物を排出しようとする者

4.提出時期

確認済証の再交付が必要になったとき

5.提出方法

提出先に以下のいずれかの方法により提出

  • 窓口へ直接提出
  • 郵送による提出(郵送の要領は、相談窓口へ確認してください。)
  • メールによる電子データの送付(メールの要領は、相談窓口へ確認してください。)
    注)確認済証は、窓口での受け渡しとなります。

6.提出部数

正本及び副本各1通

7.手数料

なし

8.申請書様式

確認済証再交付申請書(第11号様式)(WORD:31.5KB)

9.記入要領

提出先にお問合せください。

10.添付書類

なし
注)再交付の申請が、確認済証の毀損(識別不能の場合を含む。)したことによる場合には、再交付する確認済証は、当該毀損した確認済証と引き換えになります。

窓口情報

1.提出先

確認済証の交付を受けた海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地

2.受付時間

提出先にお問合せください。

3.相談窓口

提出先又は管区海上保安本部

手続情報

1.審査基準

なし

2.標準処理期間

設定しておりません。

3.不服申立方法