廃棄物排出船の常用廃止の届出

案内情報

1.手続名

廃棄物排出船の常用廃止の届出

2.手続根拠

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第14条海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則第12条の10

3.手続対象者

常用しなくなった廃棄物排出船の船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人)

4.提出時期

廃棄物排出船として常用しなくなったときは、遅滞なく

5.提出方法

提出先に以下のいずれかの方法により提出

  • 窓口へ直接提出
  • 郵送による提出(郵送の要領は、相談窓口へ確認してください。)
  • メールによる電子データの送付(メールの要領は、相談窓口へ確認してください。

6.手数料

なし

7.提出部数

正本及び副本各1通

8.申請書様式

常用廃止届出書(第2号様式)(WORD:39.0KB)

9.記載要領

提出先にお問合せください。

10.添付書類

なし
注)届出と同時に、登録済証の返納が必要です。

窓口情報

1.提出先

廃棄物の主な積込地を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地

2.受付時間

提出先にお問合せください。

3.相談窓口

提出先又は管区海上保安本部

手続情報

1.審査基準

2.標準処理期間

3.不服申立方法