船舶間貨物油積替の事前(変更)通報

案内情報

1.手続名

船舶間貨物油積替の事前(変更)通報

2.手続根拠

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第8条の3

3.手続対象者

他のタンカーとの間におけるばら積み貨物油の積替え(船舶間貨物油積替え)を行う総トン数150トン以上のタンカーの船長に義務づけられます。

4.提出時期

  1. (1)船舶間貨物油積替えを行う48時間前までに事前通報してください。
  2. (2)やむを得ない理由で48時間前までに事前通報して船舶間貨物油積替えをできない場合は、決定したときから直ちに事前通報してください。
  3. (3)通報した事項の変更があった場合は、直ちに変更通報をしてください。

5.提出方法

FAXの他、メール、書面の郵送、手交により提出先に通報してください。

6.手数料

なし

7.通報様式

8.記入要領

提出先にお問合せください。

9.添付書類

なし

窓口情報

1.提出先

船舶間貨物油積替えを行う海域を管轄する管区本部又は海上保安部
詳しくは、最寄りの管区海上保安本部までお問い合わせください。

2.受付時間

提出先にお問合せください。

3.相談窓口

提出先の海上保安部又は管区海上保安本部

手続情報

1.審査基準

なし

2.標準処理期間

なし

3.不服申立方法

なし