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案内情報 |
1.手続名 |
船舶からの廃棄物排出の確認申請 |
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2.手続根拠 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第10条の12第1項 |
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3.手続対象者 |
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4.提出時期 |
廃棄物を船舶へ積み込む前 |
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5.提出方法 |
提出先に以下のいずれかの方法により提出
(詳しくは、廃棄物排出の確認について(廃棄物排出確認の手引(PDF:2.30MB))を参照してください。) |
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6.提出部数 |
正本1通 |
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7.手数料 |
なし |
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8.申請書様式 |
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9.記入要領 |
廃棄物排出確認の手引(PDF:2.30MB)を参照してください。 |
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10.添付書類 |
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窓口情報 |
1.提出先 |
当該廃棄物の積込地を管轄する管区海上保安本部(第十一管区海上保安本部に限る。)、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署(名護海上保安署に限る。)(以下「海上保安部等」という。) |
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2.受付時間 |
提出先にお問合せください。 |
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3.相談窓口 |
提出先又は管区海上保安本部 |
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手続情報 |
1.審査基準 |
申請書に記載された排出に関する計画が廃棄物海洋入処分許可証(法第10条の10第1項の規定に基づき変更の許可を受けたときは、廃棄物海洋投入処分変更許可証)の内容又は法第10条第2項第6号の環境大臣が定める基準に適合していること。 (特に留意する事項)
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2.標準処理期間 |
1~10日間(船舶の排出設備の審査に要する期間を除く。) |
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3.不服申立方法 |
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| その他様式 | ||









