第8章 航路標識業務への取組
船舶が安全かつ能率的に航行するためには、常に自船の位置を確認し、危険な障害物を避け、安全な針路を把握する必要があり、航路標識は、このための指標として必要不可欠なものである。
海上保安庁は、港湾・航路の整備の進展、船舶の高速化等により変化する海上交通環境に対応するため、航路標識の新設及び既設標識の光力増大、同期点滅等の機能向上を推進している。
また、標識の信頼性確保のため、老朽化した航路標識施設及び機器の更新、標識監視システムの改良改修を計画的に実施している。
これら航路標識整備の実施に当たっては、政府全体における公共事業の見直しに対する取組を踏まえ、コストの縮減を図るため、灯台の光源として従来の白熱電球より長寿命な発光ダイオードの採用、自然エネルギーの導入といった新技術の開発・活用に積極的に取り組むとともに、事業の新規採択時における費用対効果分析・評価制度の導入により効率的な整備を推進している。
航路標識は、光波標識(灯台、灯浮標等)、電波標識(ロランC局、ディファレンシャルGPS局、無線方位信号所等)、音波標識(霧信号所)及びその他の標識(船舶通航信号所、潮流信号所)に大別され(第2−8−1図参照)、11年度末現在、光波標識5,356基、電波標識127基、音波標識20基、その他の標識31基、合計5,534基を設置・管理している(第2−8−1表参照)。
第2−8−1図 航路標識の種類

第2−8−1表 海上保安庁が管理する航路標識基数の推移
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区分 |
6年度 |
7年度 |
8年度 |
9年度 |
10年度 |
11年度 |
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光波標識 |
5,200 |
5,267 |
5,299 |
5,328 |
5,348 |
5,356 |
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(5,015) |
(5,090) |
(5,126) |
(5,157) |
(5,187) |
(5,213) |
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電波標識 |
111 |
111 |
104 |
116 |
130 |
127 |
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音波標識 |
24 |
24 |
24 |
23 |
20 |
20 |
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その他 |
27 |
27 |
27 |
30 |
31 |
31 |
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計 |
5,362 |
5,429 |
5,454 |
5,497 |
5,529 |
5,534 |
| (注)( )内の数字は、夜標(灯光を発する標識)基数の再掲である。 |
1 光波標識
光波標識は、灯光、形象又は彩色により標識の位置又は航路若しくは障害物の所在を示す標識であり、このうち、岬の突端に位置する灯台は、沖合から陸岸に近づく船舶や陸岸に沿って航行する船舶に対して主要な目標・変針点を示し、港の入口及び防波堤の先端に位置する灯台、灯浮標等は、入出港船舶に対して港、防波堤及び水路の所在を示している。
また、主要な航路筋を始め岩礁及び浅瀬に位置する灯浮標、灯標等は、このような海域を航行する船舶に対して安全な水路又は危険な海域を示す役割を有している。
11年度は、22件の新設及び674件の改良改修を行った。
12年度は、72件の新設及び508件の改良改修を行うこととしている。
光波標識(男木島灯台 香川県)

2 電波標識
電波標識は、電波により船舶の位置又は標識の方向を示す標識であり、広い海域にわたって利用することが可能であり、また、天候に左右されないという特性を有している。
ロランC、デッカといった広域電波航法システムは、船舶が外洋を航行する場合や視界不良のため陸岸や灯台の光が視認できない場合に、自船の位置を容易に測定可能とする役割を有している。
ディファレンシャルGPSシステムは、小笠原諸島等の一部の遠方離島海域を除く我が国沿岸全域において、航行船舶が昼夜を問わず高精度な位置測定を可能とする役割を有している。平成8年度の運用開始以降同システムの精度向上に努め、現在では誤差1m以内(注) の精度を確立している。今後、電子海図表示システム(ECDIS)、自動船舶識別システム(AIS)等と組み合わせて使用する際の位置情報としても幅広い活用が期待されている。
無線方位信号所は、沿岸を航行する際の主要目標点の方位又は障害物の存在を示す役割を有している。
11年度は、レーダーによる主要目標点や障害物の確認を容易にする
ためのレーダービーコンの新設及び79件の改良改修を行った。
12年度は、95件の改良改修を行うこととしている。
第2−8−2図 ディファレンシャルGPSシステムの概念図

第2−8−3図 ディファレンシャルGPS局配置図

電波標識(宗谷岬ディファレンシャルGPS局 北海道)

3 音波標識
音波標識は、音響を利用した標識であり、主に霧、吹雪の多い北海道、三陸の沿岸に設置されている沿岸灯台に併設され、視界不良のため陸岸や灯台の光が視認できない航行船舶に対して、音響により灯台等の所在を示す役割を有している。
4 その他の標識
(1) 船舶通航信号所
船舶通航信号所は、港内、特定の航路及びその付近水域又は船舶交通のふくそうする海域において、船舶の安全かつ能率的な運航を確保するため、航行船舶の動静等について情報を収集し、船舶の位置、他船の動静、海上交通の安全に関する情報を無線電話若しくは一般電話で通報又は電光表示板で表示する役割を有している。
11年度は、15件の改良改修を行った。
12年度は、8件の改良改修を行うこととしている。
(2) 潮流信号所
潮流信号所は、潮流の強い海峡において、船舶に対して潮流の流向及び流速の現状と予測に関する情報を、無線電話、テレホンサービス及びFAXで通報又は形象、灯光、若しくは電光表示板で表示する役割を有している。
11年度は、1件の改良改修を行った。
12年度は、3件の改良改修を行うこととしている。
船舶通航信号所(本牧船舶通航信号所 神奈川県)