第7章 海洋調査と海洋情報の提供
1 管轄海域の確定のための海洋調査
海上保安庁は、従来から、我が国の領海、排他的経済水域の限界線の基準となる領海基線の確定に必要な低潮線等の基礎資料の収集・調査を行い、領海確定の根拠となる資料の作成を進めてきたところである。また、直線基線、領海の限界線を海図上に描画し、公表するための作業を順次進めており、11年度までに海図53版を刊行し、今後も引き続き整備することとしている。
2 大陸棚の限界設定等に係る海洋調査
国土の面積が狭い我が国にとって大陸棚は、生物資源の利用、鉱物資源及びエネルギーの開発、さらには海洋空間の利用等、今後その重要性はますます増加するものと考えられる。
国連海洋法条約では、沿岸国は、大陸棚の探査及びその天然資源を開発するため、大陸棚に対して主権的権利を行使できると規定されている。同条約では、大陸棚とは、沿岸国領海基線から原則として200海里までであるが、海底の地形と地質構造が要件を満たせば、200海里を超えて大陸棚の限界を設定することができるとされている。ただし、このためには同条約に基づき設置された「大陸棚の限界に関する委員会」に対し、同条約の効力が生じた日から遅くとも10年以内(我が国の場合、18年7月まで)に、大陸棚の限界についての詳細をこれを裏付ける科学的及び技術的データとともに提出した後、同委員会の勧告を受ける必要がある。
海上保安庁では、大陸棚の範囲の設定に必要な基礎資料を得るため、大型測量船「拓洋」による海底地形、地質構造、地磁気、重力の大陸棚調査を実施していたが、10年度からは、大型測量船「昭洋」を加えた2隻体制により、調査の一層の促進を図っている。
これまでの調査結果から、我が国南方海域が200海里を超えて大陸棚を主張し得る海域と予測されるため、現在、鋭意解析を進めている。
11年度は、南鳥島南方周辺海域等の調査を実施した。12年度は、南鳥島東方周辺海域等の調査を実施することとしている(第2−7−1図参照)。
第2−7−1図 大陸棚の調査計画図

3 海洋測地の推進
我が国を含む各国の海図は、それぞれの国が天文観測と三角測量によって決定した測地系(注) によって作られているため、近年、人工衛星による測位システムが発達するにつれ、測地系の相違による位置の食い違いが問題となっており、国際水路機関(IHO)は、海図に表示する経緯度は世界測地系に基づくべきことを勧告している。
これに対応し、海上保安庁では、昭和57年から米国航空宇宙局(NASA)が中心となって推進している測地衛星の国際共同観測に参加し、和歌山県の下里水路観測所(本土基準点)において、人工衛星レーザー測距装置を利用した観測を実施しており、昭和62年度からは、島しょの位置関係を高精度で求めるため、本土基準点と島しょとの同時観測を実施している。なお8年度からは、日本列島の外縁部でかつ、異なるプレート上に位置する父島、石垣島と本土基準点で実施しており、12年度は、稚内で観測を実施する。