航路標識協力団体制度
航路標識協力団体制度
令和3年11月、航路標識法の改正により、「航路標識協力団体制度」が創設されました。
航路標識協力団体とは、航路標識法に基づき、管区海上保安本部長が指定した団体であり、航路標識の維持管理等の活動を自発的に行う民間団体等をいいます。
協力団体の指定は、要件を満たす団体を広く募集し、協力団体としての活動を適正かつ確実に行うことが認められる法人等に対して行います。これにより、海上保安庁と連携して活動を行なう団体に位置付けられます。
なお、協力団体としての活動以外では、協力団体と称して活動を行なうことはできません。
また、航路標識協力団体の指定を受けることで、団体の活動に附帯する活動として収益活動を行なうことができる等のメリットがあります。
航路標識協力団体制度について、詳しくは海上保安庁HPの航路標識協力団体制度のページをご確認ください。
航路標識協力団体になるためには
航路標識法に基づき、第九管区海上保安本部長の指定を受ける必要があります。
毎年、募集要項を作成し、募集期間等を定めて公募します。
応募に必要な要件を明記した募集要項を当ページで公開しますので、募集の時期、方法等を確認してください。
(募集要項の公開は9月頃、公募期間は11月上旬~12月中旬頃に実施していますが、年によって時期が変わる場合がありますのでご注意ください。)
令和7年度第九管区航路標識協力団体の募集について
募集期間:令和7年11月4日(火曜)~12月15日(月曜)※令和7年度の募集は終了しております。
令和7年度第九管区海上保安本部航路標識協力団体募集要項(PDF:133KB)
申請や届出に必要な様式は海上保安庁HPの航路標識協力団体制度のページからダウンロードしてください。
手続きの詳細については、次のガイドライン等をご確認ください。
航路標識協力団体の指定に関するガイドライン(令和3年11月版)(PDF:0.98MB)
航路標識協力団体の指定に係る関係資料集(PDF:3.36MB)←書類作成例等はこちら
航路標識協力団体の指定状況
令和7年7月18日現在、第九管区海上保安本部では4団体を指定しています。
第九管区海上保安本部航路標識協力団体一覧表(PDF:43KB)
全国の指定状況は、海上保安庁HPの航路標識協力団体制度のページをご確認ください。
問合わせ先
航路標識協力団体制度や申請に関する相談・質問は、第九管区海上保安本部交通部企画課
又は担当する海上保安部交通課までご連絡下さい。
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事務所 |
担当 |
住所 |
電話番号 |
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第九管区海上保安本部 交通部企画課 |
制度全般 |
新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2-1 |
025-285-0118(代表) |
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新潟海上保安部交通課 |
新潟県全域の航路標識 |
新潟県新潟市中央区竜が島1-5-4 |
025-244-1008 |
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伏木海上保安部交通課 |
富山県全域の航路標識 |
富山県高岡市伏木錦町11-15 |
0766-44-0196 |
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金沢海上保安部交通課 |
石川県のうち、七尾海上保安部担当地域を除く地域の航路標識 |
石川県金沢市湊4-13 |
076-267-0611 |
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七尾海上保安部交通課 |
石川県七尾市、輪島市、珠洲市、鹿島郡、鳳珠郡の航路標識 |
石川県七尾市矢田新町二部173 |
0767-53-7118 |