2002年7月1日に発効された「1974年の海上における人命の安全に関する条約」(SOLAS74)第X章では、次のとおり搭載することが義務づけられています。
【SOLAS条約による義務付け対象船】
(1)国際航海に従事する300総トン数以上の全ての船舶
(2)全ての旅客船
(3)国際航海に従事しない500総トン以上の貨物船
【本邦国内法(船舶設備規定第146条の29)による義務付け対象船】
(1)国際航海に従事する300総トン以上の全ての船舶
(2)国際航海に従事する全ての旅客船
(3)国際航海に従事しない500総トン以上の全ての船舶
お 願 い
航海中に限らず、錨泊中も安全のためAISの電源は常時ONでお願いします。
なお、AISの常時作動については、下記関係法令等に定められています。
@船員法施行規則第3条の16(船舶自動識別装置の作動)

A無線局運用規則第40条の2(船舶自動識別装置の作動)