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| 2002年7月1日に発効された「1974年の海上における人命の安全に関する条約」(SOLAS74)第X章では、次のとおり搭載することが義務づけられています。 |
| 【SOLAS条約による義務付け対象船】 |
| (1)国際航海に従事する300総トン数以上の全ての船舶 |
| (2)全ての旅客船 |
| (3)国際航海に従事しない500総トン以上の貨物船 |
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| 【本邦国内法(船舶設備規定第146条の29)による義務付け対象船】 |
(1)国際航海に従事する300総トン以上の全ての船舶
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| (2)国際航海に従事する全ての旅客船 |
| (3)国際航海に従事しない500総トン以上の全ての船舶 |
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