外国人漁業の取締り

 世界有数の漁場である我が国近海においては、新日韓及び新日中漁業協定の発効などにより漁業秩序の形成が進められているところですが、依然として外国漁船による不法操業が跡を絶たない状況にあります。また、近年その形態は悪質かつ巧妙化しているところです。

 海上保安庁では、特に、これらの悪質な事犯を摘発するため、厳正な監視取締りを行うことにより漁業秩序を維持し、不法操業事犯の撲滅を目指しています。


1)外国漁船による不法操業事犯の検挙状況

 近年においては、外国漁船の検挙件数のうち6割以上を占めていた韓国漁船が平成12年には約3割に減少し、特に従来多く発生していた韓国漁船の領海侵犯操業は、新漁業協定が発効後、減少傾向にあります。一方、これまで約2割を占めていた中国漁船が約5割と増加しています。

外国漁船の不法操業事犯検挙件数(最近5年間)

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2)新日韓及び新日中漁業協定による取締り海域の拡大

 我が国は、平成8年7月に「国連海洋法条約」を批准したことに伴い、排他的経済水域(EEZ)を設定しています。同水域内における外国人の漁業については、条約の批准に併せて施行された「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」(EZ漁業法)により規制を受けることとなりましたが、韓国、中国については適用除外となっていました。このため、韓国及び 中国との間で新たな漁業秩序の構築のための漁業交渉を進めた結果、平成11年1月22日には新日韓漁業協定が、平成12年6月1日には新日中漁業協定が発効し、韓国漁船及び中国漁船は、許可を受けなければ操業できなくなりました。その結果、韓国漁船及び中国漁船に対する取締り海域は図のように大きく拡大されました。


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3)外国人漁業の監視取締りと今後の課題

 海上保安庁では、新しい漁業協定の発効後、韓国漁船及び中国漁船が多数操業している日本海、九州周辺、東シナ海等の主要な漁場に重点を置いて、巡視船艇・航空機を配備し、韓国漁船及び中国漁船の監視取締りを行っています。

 しかし、外国人による不法操業事犯については、

といった悪質な事案が多発しています。これらの取締りは海上保安官にとって極めて危険で困難を伴います。

 今後、依然として跡を絶たないこれら外国漁船の悪質な不法操業事犯に対しては、更なる厳正な取締り姿勢で臨むとともに、新たな捕捉用資器材を開発するなど、我が国の貴重な漁業資源を守るための努力を続けていきます。


外国漁船を捕捉する巡視船

逃走する韓国漁船に飛び乗る海上保安官

検挙した中国漁船

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