日中間における新たな漁業秩序への対応(12年6月)


 12年6月1日、日中間における新しい漁業秩序を構築することを内容とした「漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定」が発効した。これにより、従来は我が国の排他的経済水域において自由に操業できた中国漁船は、我が国の許可を受けなければ、同水域において操業できないこととなった。

 海上保安庁では、新協定発効前、水産庁と連携し中国漁船に対してリーフレットを配布するなど新協定発効の周知徹底を図り、日中間の新たな漁業秩序が順調な幕開けとなるよう努めた。

 また、新協定発効後は、中国漁船が多数操業されることが予想される九州周辺、東シナ海等の主要な漁場に重点を置いて、巡視船艇・航空機により中国漁船の監視取締りを行っている。

出動式

 

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