資料第26 航路標識の種類と数(11年度末)
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種 類 |
機 能 |
数 |
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| 光
波 標 識 |
夜
標 |
灯台 灯柱 |
船舶が陸地、主要変針点又は船位を確認する際の目標とするために沿岸に設置した構造物及び港湾の所在、港口等を示すために港湾等に設置した構造物で、灯光を発し、構造が塔状のものを灯台、同じく柱状のものを灯柱という。 | 3,251 4 |
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| 灯標 | 船舶に障害物の存在を知らせるため又は航路の所在を示すために岩礁、浅瀬等に設置した構造物で、灯光を発するものをいう。 | 293 | |||
| 照射灯 | 暗礁、岩礁、防波堤先端等を照射して、船舶に障害物の存在を知らせるために設置したものをいう。 | 161 | |||
| 導灯 | 通航困難な水道、狭い湾口等の航路を示すために航路の延長線上の陸地に設置した高低差のある2個以上の構造物で構成され、かつ、灯光を発するものをいう。(船舶はこれら2個以上の灯光を一線に見ることによって、航路に導かれる。) | 53 | |||
| 指向灯 | 通航困難な水道、狭い湾口等の航路を示すために航路の延長線上の陸地に設置した構造物で、白光により航路を、緑光により左げん危険側を、赤光により右げん危険側をそれぞれ示すものをいう。 | 19 | |||
| 灯浮標 | 船舶に岩礁、浅瀬等の障害物の存在を知らせるため又は航路を示すために海上に浮かべた構造物で、灯光を発するものをいう。 | 1,432 | |||
| 昼 標 |
立標 浮標 |
機能が、灯台、灯標及び灯浮標と同じで、灯光を発しないものを、立標及び浮標という。 | 87 56 |
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| 電
波 標 識 |
ロランC局 | 船舶がロランC受信機によって船位を測定するための電波を発射する施設をいい、3から6局で1チェーンを形成している。(船舶がチェーン内の主従局から発射される電波の到達時間差をロランC受信機で測定して船位を求める。) | 有効範囲 | 4 | |
| 昼夜間 2,000km | |||||
| デッカ局 | 船舶がデッカ受信機によって船位を測定するための電波を発射する施設をいい、3〜4局で1チェーンを形成している。(船舶がチェーン内の主従局から発射される電波の位相差をデッカ受信機で測定して船位を求める。) | 昼間1,100km 夜間 650km |
4 | ||
| ディファレンシャルGPS局 (DGPS局) |
船舶がDGPS受信機によってGPSにより測定した位置の誤差補正値及びGPS衛星の異常情報を得るための電波を発射する施設をいう。 | 昼夜間200km | 27 | ||
| 無 線 方 位 信 号 所 |
中波ビーコン | 船舶が方向探知機によって送信局の方位を測定することができるように、常時又は定時に電波(中波)を発射する施設をいう | 昼夜間200km | 17 | |
| レーマークビーコン | 船舶のレーダー映像面上に送信局の方位を輝線で表すように電波(マイクロ波)を発射する施設をいう。 | 昼夜間 37km | 45 | ||
| レーダービーコン | 船舶のレーダー映像面上に送信局の位置を輝線符号の始点で表すように、船舶のレーダーから発射された電波に対応して電波(マイクロ波)を発射する施設をいう。 | 昼夜間 17又は9km | 30 | ||
| 音 波 標 識 |
霧信号所 | 霧、雪等により視界の悪い時、船舶に灯台等の位置を知らせるために音による信号を発する施設をいう。 | 20 | ||
| そ
の 他 |
船舶通航信号所 | レーダー、テレビカメラ等により港内、特定の航路及びその付近水域又は船舶交通のふくそうする海域における船舶交通に関する情報を収集し、その情報を無線電話、一般電話又は電光表示板により船舶に通報又は表示する施設をいう。 | 23 | ||
| 潮流信号所 | 潮流の強い海峡の潮流の流向及び流速の変化を形象、灯光、無線電話、一般電話又は電光表示板により船舶に通報する施設をいう。 | 8 | |||