| 海上保安友の会宮崎地方支部運営規則 |
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| 第1章 総則 |
| (支部規則の適用) |
| 第1条 |
海上保安友の会宮崎地方支部の運営は、海上保安友の会会則によるほか、この規則の定めるところによる。 |
| (名称) |
| 第2条 |
本支部の名称は、「海上保安友の会宮崎地方支部」と称する。 |
| (事務局) |
| 第3条 |
本支部の事務局は、支部長が定めるものとする。 |
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| 第2章 目的及び事業 |
| (目的) |
| 第4条 |
本会は、海上保安庁の業務について理解を深めるとともに、海上保安官との交流と会員相互の進歩区を図ることを目的とする。 |
| (事業の推進) |
| 第5条 |
本支部は次の事業を行う。 |
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1.海上保安に関する資料の閲覧
2.海上保安庁の主催する行事への参加
3.海上保安官との交流
4.会員相互の親睦
5.海上保安思想の普及
6.その他本支部の目的を達成するために必要な事項 |
| (資産) |
| 第6条 |
本支部の資産は、会費及び寄付金とする。 |
| 2 |
寄付金は、原則として個人からのものに限り受け取ることができるものとする。 |
| (事業等の報告) |
| 第7条 |
本支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。 |
| 2 |
役員会で決定された事業報告及び決算は、速やかに友の会本部あて報告するものとする。 |
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| 第4章 会員 |
| (会員) |
| 第8条 |
会員となるには、会の目的に賛同し、海上保安庁の職員又は海上保安協会の役員、職員又は本会の会員の推薦を受け、入会金及び会費を事務局に納入しなければならない。 |
| 2 |
会員としてふさわしくない行為があったときは、会員の資格を喪失させるものとする。 |
| (会員所属の特例) |
| 第9条 |
会員は、原則として会員の居住地を担当する支部に所属するものとする。 |
| 第10条 |
特別会員は、本支部の発展に寄与した者の中から支部長が委嘱する。 |
| 2 |
特別会員は、年会費を免除することとし、支部長の要請に応じ会務に参画し、本支部の発展に努めるものとする。 |
| (入会金) |
| 第11条 |
初めて会員となる場合の入会金は1,000円とし、会員であった者が何らかの都合で一時会員であることを止め、再び会員となる場合の入会金は、500円とする。 |
| (会員の家族が入会する場合の特例) |
| 第12条 |
会員の家族が入会する場合であって会員証、バッジ以外の配布物が家族あて1部でよい場合は、家族1名につき入会金500円、年会費は無料とする。ただし、会員本人が脱会した場合は、その家族も脱会したものとして取り扱うものとする。 |
| (年会費) |
| 第13条 |
会員の年会費は、4,000円とし、原則として年度当初に1年分又は2年分を前納するものとする。 |
| (会費の特例) |
| 第14条 |
年度途中の入会者については、残余期間が6ヶ月未満の者は半額、6ヶ月を超える者は全額納入するものとする。 |
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| 第5章 役員及び職員 |
| (役員) |
| 第15条 |
本支部に次の役員を置く。 |
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支部長 |
1名 |
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副支部長 |
若干名 |
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理事 |
若干名 |
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監事 |
2名 |
| (支部役員の資格) |
| 第16条 |
支部役員は、本会の趣旨に鑑み政治的意図を持たず、海上保安業務を理解し、純粋に海上保安庁を応援する者でなければならない。 |
| (支部役員の専任) |
| 第17条 |
支部長は理事の互選とする。 |
| 2 |
副支部長及び理事は会員の中から互選により選出するものとし、設立後における理事の交代は、原則として前任理事の推薦に基づき、支部長が委嘱する。 |
| (支部役員の任務) |
| 第18条 |
支部長は、本支部を代表し会務を統括する。 |
| 2 |
副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき又は支部長が欠けたときは、その職務を代行する。 |
| 3 |
理事は、会務の執行について事務局を指導するとともに、可能な限り行事に参加する。 |
| 4 |
監事は、資産及び業務執行の状況を監査する。 |
| (支部役員の任期) |
| 第19条 |
本支部の役員の任期は3年とする。ただし、再選を妨げない。 |
| 2 |
現に専任又は委嘱されている役員の任期途中において、新たに専任又は委嘱された役員の任期は、他の役員の残務期間と同一とする。 |
| 3 |
役員は、任期完了後においても後任者が就任するまでは、なおその職務を行うものとする。 |
| (支部役員の報酬) |
| 第20条 |
本支部の役員は名誉職とする。 |
| (支部事務職員) |
| 第21条 |
本支部の事務局職員は、理事会で選出し支部長が委嘱するものとする。 |
| (事務職員に対する報酬 |
| 第22条 |
本支部が事務職員に対し、理事会が別に定める額を報酬として支払う。 |
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| 第6章 理事会 |
| (招集) |
| 第23条 |
支部長は、必要と認めた場合理事会を招集する。 |
| 2 |
理事会の議長は支部長が務める。 |
| 第24条 |
理事会の議決は、出席理事の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決による。 |
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| 第7章 支部の事務分掌等 |
| 第25条 |
支部事務局における事務は、次の各号に定めるとおりとする。 |
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(1) 所属会員の勧誘並びに会員名簿の作成及び整理 |
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(2) 所属会員からの会費の徴収、会員証の発行 |
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(3) 所属会員に対する資料等の作成と配布 |
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(4) 支部事業の企画、実施 |
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(5) 本部への会費等分担金の納入 |
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(6) 本部への所定の報告(会員名簿、事業報告、決算報告等) |
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(7) 海上保安庁行事(観閲式等)等への参加希望者の推薦等 |
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(8) その他 |
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| 附則 |
| 第26条 |
この規則は、平成6年7月17日から施行する。 |
| 第27条 |
支部長は、この規則を運用するための細則を定めることが出来るものとする。 |
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