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問合せ先 第六管区海上保安本部 警備救難部救難課課長補佐 能勢 誠 пF082-251-5111(内線3251) |
平成 19 年 12 月 18 日 第六管区海上保安本部 |
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遭難警報
(別紙1)は、沈没等海難に遭遇した船舶が、救助を求めるために発信する海のSOSです。
大海原を航行する船舶にとっては、この遭難警報が最後の命綱と言っても過言ではありません。 ところが、この遭難警報の実態を見ると、海難に遭遇していないにも関わらず、遭難警報を発信する ケース(いわゆる誤発射)が多数にのぼっているのが現状です。遭難警報を受けた当六管本部は、巡視 船艇、航空機を発信地点へ急行させますが、その遭難警報が誤発射であったなら、限りある救助勢力が 浪費されてしまい、”真の遭難者”の救助に遅れを生じることにもなりかねません。 これまで実施してきた実態調査の結果、誤発射原因の大半が遭難警報に関する基本的知識の欠如等に よる人為的ミスであり、これらは是正可能なものであることから、大切な命綱を適正に確保するため、 今般、誤発射防止に関する啓発活動に積極的に取り組んでゆくこととしました。 |
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| 1 遭難警報の誤発射の現状(別紙2参照) | |
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第六管区海上保安本部が平成15年から平成18年までの4年間で取扱った誤発射総数は、32件でした。 |
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| 2 誤発射原因(別紙3、4参照) | |
| 実態調査に基づく誤発射事例32件について分析したところ、誤発射の原因については、概ね次のとおりでした。 | |
| (1) | 誤発射原因の内訳は、85%が乗組員又は入渠中における造船所関係者等による人為的なミス(誤操作及び整備不良)であり、9%が不可抗力、6%が不明でした。 |
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| (2) | 誤操作の内容については、主に以下のとおりです。 |
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| (3) | 整備不良の内容については、EPIRBに関する事例が2件あり、本体を取付架台に固定するためのターンバックルの 緩み及びワイヤーロープのアイ部分の切断により本体が取付架台から離れ発射するというものでした。 |
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| 3 誤発射防止のための啓発活動(別紙4参照) | |
| このような誤発射を踏まえ、第六管区海上保安本部では、次のとおり啓発活動を実施します。 | |
| (1) | 誤発射防止のガイダンス「遭難警報誤発射防止のためのお願い」を海上保安官による立入検査等訪船時、各種講習会等実施時にあわせて配布し、船舶職員に対する啓発活動を推進します。 |
| (2) | 造船事業者に対し、啓発活動への協力を働きかけます。 |
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