海上工事・作業に伴う許可申請手続き等について

海上における船舶の交通ルールを定めた法律には、「海上衝突予防法」「海上交通安全法」及び「港則法」があります。

 海上で行われる工事、作業、行事、工作物の設置といった行為は、一定の水域を占有し又は船舶交通の安全を阻害するおそれがあるため、

「港則法」又は「海上交通安全法」により許可、届出等が義務付けられている海域があります。

 工事、作業、行事の実施者は、海上交通の安全を図るために所要の措置を講ずる必要があり、一般的に工事、作業、行事を行う場合は、

安全管理体制の確立、区域表示用標識の設置、警戒船の配備、関係者に対する事前周知等の安全対策を実施し、付近航行船舶の安全を確保しなければなりません。

 海上工事・作業に伴う許可申請手続き等について、不明な点があれば事務取扱窓口にご確認ください。

【根拠条文】

港則法

 第31条(工事等の許可及び進水等の届出)
    1 特定港内又は特定港の境界附近で工事又は作業をしようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
    2 港長は、前項の許可をするに当り、船舶交通の安全のために必要な措置を命ずることができる。

 第45条(準用規定)
    第31条の規定は、特定港以外の港について準用する。(抜粋)

 第32
    特定港内において端艇競争その他の行事をしようとする者は、予め港長の許可を受けなければならない。

 (罰則)

 第52
    2 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
     一 第31条第
1項(第45条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。(抜粋)
     二 第31条第2項(第45条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反したとき。(抜粋)

 第54
    2 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
     一 第32条の規定に違反したとき。(抜粋) 

1 港則法における海上工事、作業に伴う許可申請手続き等について

高知県内で許可が必要となる港は、港則法施行令第1条、第2条により、特定港は高知港の1港、特定港以外の港は甲浦港室戸岬港室津港奈半利港

宇佐港須崎港久礼港上ノ加江港佐賀港上川口港下田港清水港宿毛湾港13港が定められています。

 許可申請書の作成にあたっては、以下の項目に注意して作成してください。

1−1 申請書の宛名及び提出先について

 特定港にかかる申請書は当該港を管轄する港長、特定港以外の港については、当該港を管轄する海上保安部長へ提出してください。

なお、高知海上保安部管内(高知県)の提出先は次のとおりです。

提出先

申請書記載の宛名

申請が適用される港の区域

高知海上保安部

高知港長

高知港(特定港)

高知海上保安部長

甲浦港、室戸岬港、室津港、奈半利港、宇佐港、

須崎港、久礼港、上ノ加江港

宿毛海上保安署

高知海上保安部長

宿毛湾港

土佐清水海上保安署

高知海上保安部長

佐賀港、上川口港、下田港、清水港


1−2 申請書の提出部数について

 申請書等の様式及び記載例を参考に、1部提出してください。

 なお、許可印を押印した書類一式の返却を希望される場合は、1部追加して提出してください。

※郵送で申請される場合は、申請書に併せ返信用封筒(切手貼付)を同封のうえ送付願います。

1−3 申請書の提出時期について

 工事等の許可申請は、書類審査、当該海域利用者への周知期間等を考慮し、原則として、着手日の1か月前までに提出してください。

 なお、他の船舶の交通制限が必要となるような工事、大規模な工事等を行う場合は、予め、安全対策を検討する必要がありますので、

施主(発注者)による事前説明をお願いします。(時期:計画段階)

1−4 申請書等の様式及び記載例について

 工事等の許可申請書の作成にあたっては、記載例を参考に作成してください。

また必要に応じ添付書類(位置図、作業状況図、緊急連絡系統図、使用船舶一覧、契約書又は発注証明書の写し等)も作成してください。

【様式】

工事(作業)許可申請書(様式)

工事(作業)内容変更許可申請書(様式)

【サンプル】
 (工事(作業)許可申請)

工事許可申請書(防波堤築造工事)の記載例

作業許可申請書(深浅測量)の記載例

作業許可申請書(採水作業)の記載例

(工事(作業)内容変更許可申請)

工事内容変更許可申請書(期間変更)の記載例

(行事許可申請書)

行事許可申請書(海上パレード)の記載例

2 海上における工事作業等の警戒船の配備等について

工事・作業を行う場合には、必要に応じ警戒船を配備して事故防止に努めてください。

 詳しくは海上保安庁交通部のホームーページをご覧ください。

 「海上における工事作業等の警戒船の配備等に関する指針について

3 提出方法について

 申請書及び届出等は、高知海上保安部交通課まで直接提出してください。

なお、高知海上保安部交通課窓口における受付時間は、原則、平日(月曜日から金曜日)の「午前8時30分から午後5時15分まで」です。

【お問い合わせ】
 高知海上保安部交通課
 (住所)高知県高知市桟橋通5丁目4ー55 高知港湾合同庁舎(3階)
 (電話番号)088ー832−7114
 (アドレス)jcg-5kochikotsu1@gxb.mlit.go.jp