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灯浮標や灯標などの航路標識は、船舶の航行安全のためになくてはならない船の道しるべです。
このため、ロープをかけたり、傷付けたりすることは、航路標識の機能を損なうおそれがあることから法律で禁止されています。
もし、ロープがかかっていたり、何か異常を発見した場合は最寄の海上保安部署へご連絡をお願いします。
お知らせ:kessaku_kinshi_img00151[1].pdf
名古屋海上保安部
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第四管区海上保安本部 名古屋市港区入船2-3-12(名古屋港湾合同庁舎別館)
TEL:052-661-1611