別表3

台風(異常に発達した低気圧を含む)に対する措置

区 分 実施事項
第1警戒体制
(準備体制)
1 在泊船舶は、荒天準備をなし必要に応じて直ちに運航できるよう準備すること。
2 危険物の荷役を中止すること。
3 工事作業現場においては、荒天準備を行い資機材等の流出防止措置を講ずること。
4 VHF装備船は、VHFを聴取すること (国際VHF16ch)。
5 AIS搭載船は、常時AISを作動させ、適正な入力を行うこと。
第2警戒体制
(避難体制)
1 船舶は、荒天準備を完了し、厳重な警戒体制をとること。
2 船舶は、原則として港外に避難すること。
ただし、汽艇船等、港外への避難が困難な船舶は港内の安全な場所に避難し係留を強化すること。
3 工事作業用資機材等流出防止措置を完了し、厳重な警戒体制をとること。
(注)
1 第1警戒体制の発令時期は、田子の浦港に接近する台風の強風域外円が田子の浦港に到達する5時間前を目安とする。(5時間前の時刻が深夜になる時は、発令時期を早める場合もある。)
2 第2警戒体制の発令時期は、田子の浦港に接近する台風の強風域外円が田子の浦港に到達する2時間前を目安とする。(2時間前の時刻が深夜になる時は、発令時期を早める場合もある。)
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田子の浦港台風・津波等対策協議会

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