別 表

台風等に対する船舶対応措置

区 分 実施事項
第1警戒体制
(準備体制)
1 在泊船舶は、荒天準備をなし、必要に応じて直ちに運航できるよう準備すること。
2 木材及び工事作業用資機材等の流出防止措置をとること。
3 VHF装備船は、VHFを聴取すること(国際VHF16ch)。
4 AIS(船舶自動識別装置)搭載船は、常時AISを動作させ、適正な入力を行うこと。
第2警戒体制
(避難体制)
1 小船溜まり等を定けい地として安全を確保できる以外の船舶は、原則として港外に避難すること。
やむを得ず、小型船舶、雑種船のほか、機関故障、船舶のコンディション不良により耐航性が確保されない船舶等港外に避難することができない場合は、係留強化または陸揚げ固縛等の措置を講ずること。 。
2 木材及び工事作業用資機材等の流出防止措置を完了し、厳重な警戒体制をとること。
3 小船溜まり等を定けい地として安全を確保できる以外の船舶は、原則として入港しないこと。
※ 各警戒体制は、港則法に基づく勧告によるものとする。
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