御前崎港安全対策協議会 会則
(目的及び名称)
第1条 御前崎港の安全対策を図り、積極的に災害を防止することを目的として、御前崎港安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議し、その実施を推進する。
(1) 台風等荒天時の船舶等安全対策に関する事項
(2) 港内における油流出対策に関する事項
(3) 港内における地震対策に関する事項
(4) その他御前崎港内の安全管理に関する事項
(組織)
第3条 協議会は別表1に定める御前崎港港湾関係の官公署及び事業所をもって組織する。
2 第2条の業務を実施するため、次の専門部会をおき別表2に定める部会員で構成する
(1) 台風等対策部会
(2) 油流出対策部会
(3) 地震対策部会
(役員)
第4条 協議会に次の役員をおく。
(1) 会長
(2) 専門部会長
2 会長及び地震対策部会の部会長は静岡県御前崎港管理事務所長をもってあてる。
3 台風等対策部会、油流出対策部会の部会長は御前崎海上保安署長をもってあてる。
(会議)
第5条 協議会は次の事項を審議する。
(1) 協議会の運営に関する事項
(2) 事業計画の策定に関する事項
(3) その他会長が必要と認める事項
2 専門部会は次の事項を審議する。
(1) 部会の運営等に関する事項
(2) 事業の実施に関する事項
(3) その他部会長が必要と認める事項
3 協議会は会長が必要と認めた時または会員から要請があった時、会長が召集し、議長は会長が務める。
4 専門部会は必要に応じて部会長がこれを召集し、議長は部会長が務める。
5 会議は構成員の1/2以上の出席がなければ開催できない。ただし緊急を要する場合はこの限りではない。
6 会議の議事は出席者の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(雑則)
第6条 この会の事務局は静岡県御前崎港管理事務所におく。
附則
この会則は、平成2年6月28日から施行する。
附則
この会則は、平成10年7月1日から施行する。
附則
この会則は、平成16年1月23日から施行する。
附則
この会則は、平成18年1月20日から施行する。
附則
この会則は、平成18年6月16日から施行する。
附則
この会則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成21年8月20日から施行する。
附則
この会則は、平成21年11月2日から施行する。
附則
この会則は、平成22年10月1日から施行する。