別表津波1

東海地震に対する船舶対応措置

区 分 実施事項
東海地震に関連する調査情報(臨時)
(注意喚起)
(情報収集体制)
1 在泊船舶は、情報収集連絡体制を強化すること。
2 VHF装備船は、VHFを聴取すること(国際VHF16ch)。
3 AIS搭載船は、常時AISを作動させ、適正な入力を行うこと。
東海地震注意情報

(第1警戒体制)
(準備体制及び避難体制)
1 危険物等の荷役は中止すること。
2 在泊船舶は、避難準備体制を完了し、警戒宣言の発令に備え、厳重な警戒体制をとること。
3 港外退避準備を終えた危険物積載船舶については、自主的な避難行動の開始に努めること。
4 危険物積載船舶以外で出港に水先人及びタグボート等を必要とする船舶についても、危険物積載船舶と同様の対応に努めること。
5 その他の在泊船舶であっても、前記3項及び4項の船舶の避難行動の妨げにならないように、自主的な避難行動の開始に努めること。
6 港外退避運航において、船舶間で競合が生じた場合は、危険物積載船舶を最優先とすることに努めること。
7 工事作業用資機材等の流出防止措置を講ずること。
8 危険物積載船舶は、自主的に東海地震注意情報発表をもって入港を差し控えることとし、その他の船舶であっても、それと同様の対応に努めること。
警戒宣言発令
 
(第2警戒体制)
(避難体制)
1 全ての荷役は中止すること。
2 在泊船舶のうち、小型船舶、雑種船以外の船舶は、原則として港外の安全な場所に避難すること。
3 小型船舶、雑種船等は、港内の安全な場所に避難するとともに、係留強化又は陸揚げ固縛(場合によっては港外退避)等の措置を講ずること。
4 工事作業用資機材等の流出防止措置を完了し、厳重な警戒体制をとること。
5 小型船舶、雑種船以外の船舶は入港しないこと。
※  東海地震に関連する調査情報(臨時)・東海地震注意情報・東海地震予知情報が発表された場合は、港則法に基づく清水海上保安部長からの勧告が発せられたものとして、本表の措置を実施する。
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