○海上保安庁告示第七十六号
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「法」という。)第十七条及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十五条第一項の規定に基づき、海上保安庁の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務について委任を行うこととしたので、同条第四項の規定に基づき、次のとおり告示する。
平成十三年三月二十二日
海上保安庁長官 縄野 克彦
一 委任する権限又は事務及び委任を受ける職員の官職
海上保安庁長官の所掌に係る法第二章に定める権限又は事務のうち、別表上欄に掲げる機関の所掌に係るものについては、同表下欄に掲げる職員に委任すること。
ニ 委任の効力の発生する日
平成十三年四月一日
別表
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