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平成16年12月28日
海上保安庁

港内における船舶津波対策の策定について

 我が国では、東南海・南海地震など津波の発生が予想される地震も多く、船舶の被害が発生することも懸念されています。地震発生から津波の来襲までには、時間的余裕がない場合が多く、津波の規模や船舶への影響等は、港の形態、利用状況等によって異なります。このため、津波予報が発令された場合の海上における迅速な人命、財産の保護及び船舶交通の安全確保を図るため、港ごとに船舶津波対策を定めます。

1.港内における船舶津波対策協議会の設置
港内における船舶津波対策の検討・実施にあたっては、各関係機関の役割を明確にし、相互に協力して対応する必要があるため、協議の場を設け、関係者の意見を十分に聴取した上で、総意として港内における船舶津波対策の徹底と円滑な実施を図ります。
(1)設置時期
概ね、平成16年度内を目処に、原則として全国の特定港(86港)に協議会を設置します。
(2)協議会の構成
協議会の設置にあたっては、次のような関係者に参画を求めることとしています。
  • 市町村等地元自治体、港湾管理者、漁港管理者、港湾(空港整備)事務所、消防機関、気象台、その他関係行政機関
  • 船舶運送関係者、荷役関係者、船舶代理店、水先人会、マリーナ関係団体、港湾建設工事関係団体、漁業関係者 等
なお、既に台風対策委員会(※)等の目的が類似する組織が存在し、同組織において船舶津波対策の検討が可能な場合は、当該組織をもって協議会に代えることができることとします。

2.港内における船舶津波対策の策定
港内における船舶津波対策は、港ごとに津波の地域特性や津波が船舶へ及ぼす影響等について可能な限り調査した上、個々の船舶がとるべき対策を具体的に策定します。また、東海地震の影響を受けることが予想される地域にあっては、東海地震に関連する各情報ごとの対策についても検討します。

3.東南海・南海地震防災対策推進計画との関係
東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づく東南海・南海地震防災対策推進計画としては、東南海・南海地震防災対策推進地域(21都府県652市町村)のみが対象となりますが、海上保安庁では津波被害が全国各地で発生する可能性が高いこと等にかんがみ、日本全国の特定港等を対象として、対策を講じます。

(※)台風対策委員会
台風等による海難を防止し、船舶交通の安全確保を図るため、船舶の取るべき必要な対策を協議する場として、台風の進路にあたる地域を中心とした港に設置されています。


特定港配置図