資料第20 有害液体物質の事前処理確認件数
有害液体物質(注1)のうち、特に有害度の高いA類物質等については、その排出に当たり実施する事前処理(注2)が一定の基準に適合することについて、海上保安庁長官又は海上保安庁長官の指定した者(指定確認機関)の確認を受けなければならないことになっている。
11年におけるA類物質等の事前処理の確認は、14物質、延べ736件であった。

(注1) 有害液体物質 油以外の液体物質のうち、海洋環境の保全の見地から有害である物質として政令で定める物質であって船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの及びこれを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水等をいい、有害度に応じてA類からD類までに4分類されている。
現在、次の563物質が有害液体物質となっている。
A類物質:クレゾール、ナフタレン等61物質
B類物質:アクリル酸メチル、クロロホルム等121物質
C類物質:ベンゼン、硝酸等153物質
D類物質:塩酸、乳酸等228物質
※ なお、A類からD類までに分類される有害液体物質以外にも環境庁長官により、その有害度がA類からD類までのいずれかと同程度であると査定される物質がある。
(注2) A類物質の事前処理 A類等を揚荷した貨物艙の洗浄水中の残留濃度が一定基準値以下になるまで貨物艙を洗浄し、又は一定の洗浄機を用いて一定のサイクル数以上作動させて貨物艙を洗浄した後、当該洗浄水を陸揚げすること。