1.案内情報 | |
@ 手続名 | 船舶保安情報の通報 (リーフレット:日本語、English、Chinese、Korean、Russian) |
A 手続根拠 | 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第44条 |
B 手続対象者 | 日本船/外国船の別、船舶の大小、船種等にかかわらず、外国から日本に入港しようとするすべての船舶の船長に義務付けられます。 この通報は、日本の港に入港する場合のほか、特定海域(東京湾、伊勢湾又は瀬戸内海をいいます。)に入域する場合も必要となります。 この通報は、日本に入港しようとする前の港が外国の港である場合のみ必要です。 (したがって、いったん外国から日本に入港した後の国内航海では必要ありません。) |
C 提出時期 | 本邦の港に入港をしようとする24時間前まで(特定海域に入域する場合には、特定海域に入域する24時間前まで)に通報してください。 荒天や遭難等やむを得ない理由で24時間前までに通報して入港できない場合は、直ちに通報してください。 ただし、急迫した危難があり、緊急に入港しなければならないときには、入港後直ちに通報してください。 |
D 提出方法 | 港湾EDI、FAX、書面の郵送・手交等により提出先に通報してください。 |
E 手数料 | 必要ありません。 |
F 添付書類・部数 | 特にありません。 |
G 通報書式 | ・入港前手続き様式(日本語) 〔Word Excel PDF〕 ・Report form(English) 〔Word Excel PDF〕 ・乗組員名簿 Crew List(FAL form) 〔Word PDF〕 ・旅客名簿 Passenger List(FAL form) 〔Word PDF〕 |
H 記載要領 | 様式記載要領 Guidelines(English・PDF) |
I 記載例 | 様式記載例 Example(English・PDF) 乗組員名簿記載例 Example Crew List(PDF) 旅客名簿記載例 Example Passenger List(PDF) |
J 良くある質問 |
2.窓口情報 | |
@ 提出先 | 入港する港を管轄する海上保安部署 (主要港の通報先一覧 Contact list(English・PDF) )(2011年6月1日現在) (日本の港に入港せずに特定海域に入域する場合は、告示で定める海上保安部署) なお、一部の海上保安署では、夜間の通報を受けることができないため、通報の受理を代行する部署が決まっております。 (夜間通報代行部署一覧)(2011年6月1日現在) 詳しくは最寄りの管区海上保安本部までお問い合わせください。 |
A 受付時間 | 提出先にお問い合わせください。 |
B 相談窓口 | 提出先の海上保安部署又は管区海上保安本部 (国土交通省ホームページもご覧下さい) |
3.手続情報 | |
@ 審査基準 | 当該船舶に起因して港湾施設等に危険が生じるおそれがあり、かつ、他に適当な手段がない場合には、入港禁止等の措置が行われる場合があります。 海上保安庁からの質問や指示がある場合には、それに従ってください。 |
A 標準処理時間 | ありません |
B 不服申立方法 | ありません |