刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律に基づく公示送達(第十管区海上保安本部長) 再審査庁である第十管区海上保安本部長が刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律第276条第3項に基づき発した公示(再審査の申請)を掲載しています。 ▶ 現在、掲載事項はありません。 ホーム インフォメーション 公示送達 刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律に基づく公示送達(第十管区海上保安本部長)