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根拠法令 |
港則法第31条 |
申請時期 |
原則として、工事又は作業が実施される1ヶ月前 |
申 請 者 |
工事又は作業の実施責任者 |
関係様式 |
工事(作業)許可申請書 (第9号様式) |
Microsoft Word (35KB) |
使用船舶一覧 (工事に船舶を使用する場合) |
Microsoft Word (46KB) |
警戒船調書 (警戒船を配備する場合) |
Microsoft Word (26KB) |
完了届 (工事・作業が完了したとき) |
Microsoft Word (21KB) |
変更申請 (許可事項に変更が生じた場合) |
Microsoft Word (22KB) |
使用船舶変更届 (使用船舶を変更するとき) |
Microsoft Word (21KB) |
※ 上記様式の名称、又は アイコンをクリックし、ダウンロードしてご利用下さい。 |
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「工事」とは |
行為の行なわれた場所において、将来に施設その他の痕跡を残すものあるいは形状の変更をきたすものをいい、具体的には、防波堤、岸壁、護岸等の築造、補強、修理等、浚渫、消波ブロック、電気防食等の設置、漁礁、海苔ひび等の設置が該当します。 |
「作業」とは |
将来に施設その他の痕跡を残さないものあるいは形状の変更をきたさないものをいい、具体的には、深浅測量、環境調査、沈船(物)引揚げ、維持浚渫、磁気探査、海底清掃等が該当します潜水して作業を行なう場合は、器具を用いると否とにかかわらず、許可が必要です。 |
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★ 工事・作業が完了したときは、速やかに完了届を提出して下さい。 |
★ 許可を受けた工事・作業に変更が生じたとき(変更が確定したとき)は、事前に変更または追加の許可申請又は届け出をして下さい。 |
許可申請 |
期間延長、区域変更、内容変更 |
届 け 出 |
使用船舶変更 |
※ 申請(届出)期限 : 変更が必要となる10日前 |
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