佐世保港の航行管制について
佐世保港及びその周辺海域における航行船舶の安全と航行の円滑を図るため、「佐世保高後埼信号所」は船舶の航行管制をおこなっています。 |
佐世保港ガイド
佐世保港の錨地指定について
佐世保港は、港則法及び関連規則等により錨泊する際に錨地の指定を受けなければならない「特定港」になっています。 また、米軍施設水域(次項参照)の協定により、佐世保港施設水域の錨地は、米海軍佐世保基地司令官が管理しており、全ての船舶に対する全錨地の指定は、日本の窓口機関として「佐世保港長」が調整を行っています。 佐世保港内に錨泊する場合は、錨地の指定を受ける必要がありますので、必ず事前に佐世保港長までご連絡願います。 |
●管制対象船舶および管制方法 ○ 総トン数500トン以上の船舶 ○ 管制は、各管制対象船舶毎に実施 ●管制水路 金毘羅山山頂から高崎鼻まで引いた 線以西の航路 |
![]() |
管制信号の表示
施設 水域名 |
禁止事項 (許可取得を要す) |
施設 水域名 |
禁止事項 (許可取得を要す |
A施設水域![]() |
立入り | C施設水域![]() |
1.潜水、サルベージのための立入り 2.合衆国軍管理船舶及び水上機から100メートル以内の立入り |
B施設水域![]() |
1.漁ろうのための立入り 2.潜水、サルベージのための立入り 3.停留のための立入り 4.合衆国軍管理船舶及び水上機から100メートル以内の立入り |
D施設水域![]() |
1.潜水、サルベージのための立入り 2.投錨のための立入り 3.昼間漁ろうのための立入り 4.水域が水上機により使用されているときの立入り |
佐世保港の制限水域について
佐世保港には、アメリカ合衆国と日本国との間の相互協力、及び安全保障条約に基づく地位協定により米軍施設制限水域が設けられています。 制限水域は四種類に区分され、それぞれに禁止事項が定められています。 制限水域内での立入り、漁ろう、その他作業等を行う場合は、許可が必要です |
|||
![]() |
信 号 の 方 法 | 信 号 の 意 味 |
毎2秒に白色光1閃 △ |
入航信号 ・入航船は、入航することができること。 ・総トン数500トン以上の出航船は運航を停止して待たなければ ならないこと。 ・総トン数500トン未満の出航船は、出航することができること。 |
毎2秒に赤色光1閃 ▲ |
出航信号 ・出航船は、出航することができること。 ・総トン数500トン以上の入航船は、港域外において、出航船の 進路を避けて待たなければならないこと。 ・総トン数500トン未満の入航船は、入航することができること。 |
毎3秒に順次に赤色光1閃 及び白色光1閃 ▲△ |
自由信号 ・総トン数500トン以上の入航船は、港域外において、出航船の 進路を避けて待たなければならないこと。 ・総トン数500トン以上の出航船は運航を停止して待たなければ ならないこと ・総トン数500トン未満の入出航船は、入出航することができること。 |
毎6秒に順次に赤色光3閃 及び白色光3閃 ▲▲▲△△△ |
入出航禁止信号 ・港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならない こと。 |
●事前通報 管制対象船舶は、管制水路を航行する場合、高後埼管制信号所に通報して下さい。 ●通報の内容 ☆入港船 佐世保港に入港するため管制水路を航行する場合は、管制水路西端付近に達する 予定時刻等。 ☆出港船 佐世保港を出港するため管制水路を航行する場合は、運行開始予定時刻等。 ☆通過船 佐世保港に入出港する目的以外(通過)で管制水路を航行する船舶のうち、東航する場合は 管制水路西端に達する予定時刻等、西航する場合は管制水路東端に達する予定時刻等。 ●通報の時期 ☆入港予定日又は運行開始予定日の前日正午まで。 ☆事前通報した内容に変更があった場合は、直ちに変更した内容を通報して下さい。 ●通報先 佐世保港高後埼信号所 電話:0956−34−4137 ※管制水路を航行する当日は、船名・水路端に達する時間等必要最小限の内容を 電話・VHF等で通報して下さい。 ※その他ご不明の点などは、佐世保海上保安部へお問合せ願います。 ★航行中および錨泊中の船舶は、常時VHF「CH16」を聴取するとともに、連絡する場合はCH16で 「もじほあん」を直接呼出し、その指示に従って交信して下さい。 |