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VHF ch16の聴守励行 |
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「ノイズがうるさい」などの理由で、ボリュームを絞るなど、聴取していない船舶が見受けられます。
備讃瀬戸海上交通センターでは、位置通報を行わない3千トン未満の船舶に対しても、衝突、乗揚げを避けるために必要な情報を提供しており、実際に通報によって、乗揚げなどの海難を未然に防止した事例もありますので、VHFを装備している全ての船舶は、自船の安全運航のためにVHF ch16を必ず聴守してください。
なお、VHF ch13を装備している船舶は、ch16と併せてch13も必ず聴守してください。
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居眠り運航の防止 |
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航路及びその周辺での活発な漁労活動、更に通航ラッシュは夜間である点から、居眠り運航は、乗揚げ、衝突といった海難に直結するものです。特に、夜間、一人当直の船舶で、自動操舵を使用し、椅子に座った状態での当直中の居眠り運航に起因する乗揚げ海難が多発しています。
一人当直の船舶にあっては、居眠り防止装置、立位での当直など、何らかの居眠り防止対策を講じて、安全運航に努めてください。
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見張りの強化 |
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イ |
海上交通安全法に定められた航路の交差部及び接続部が4カ所ある。
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ロ |
播磨灘北航路など中国側と四国側及び離島とを結ぶ交通流が各所に存在する。
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ハ |
航路及びその周辺が好漁場である。
以上のことから、備讃瀬戸では、他船との複雑な針路交差が非常に生じやすい海域です。
航行船舶は、自船の前方だけでなく、周囲の状況を常に把握し、余裕のある操船を心がける必要があります。
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速力制限
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(海上交通安全法施行規則) |
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備讃瀬戸東航路の男木島以西、水島航路、備讃瀬戸北航路の牛島以東及び備讃瀬戸南航路の牛島以東においては、航路内を航行する船舶は、12ノット以下の速力で航行しなければいけません。
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横断禁止区域 |
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(海上交通安全法施行規則) |
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備讃瀬戸東航路の一部の区間においては、船舶は航路を横断してはいけません。
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狭視界航行時は細心の注意を |
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毎年3月から7月初旬にかけて濃霧が発生しています。複雑な地形、潮流等の影響を受け、短時間のうちに局地的に発生し、視界100m以下となることもしばしばあります。
狭視界時は航行船舶の迷走、乗揚げや衝突の危険性が高くなります。
船長自らが操船に当たるのはもちろんのこと、見張りを強化し、レーダー等による見張り、位置の確認を厳重にするほか、備讃瀬戸海上交通センターからの視界に関する情報を入手してください。
また、瀬戸内海の視程が2000m以下となった場合は、次の機関により随時放送を行っています。
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| 第六管区海上保安本部(ひろしまほあん) |
日本語、英語 |
| NHKラジオ第一放送 広島放送局 |
日本語 |
| NHKラジオ第一放送 岡山放送局 |
日本語 |
| NHKラジオ第一放送 山口放送局 |
日本語 |
| NHKラジオ第一放送 松山放送局 |
日本語 |
| 中国放送広島放送局 |
日本語 |
| 中国放送福山放送局 |
日本語 |
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