航路標識とは、船が安全に航行するために作られた「海の道しるべ」です。 航路標識には、「灯台」、「灯浮標(ブイ)」のように光を利用するもの(光波標識)、船のためのカーナビである「ディファレンシャルGPS」、レーダーに映って障害物や陸地の位置を知らせる「レーダービーコン」のように電波を利用するものなどがあります。
地方自治体や団体、個人など、海上保安庁以外の者が設置・保守・管理をする航路標識が許可標識です。
海上保安庁では、許可標識の設置・保守・管理について皆様のご相談に応じています。
簡易標識
許可標識のうち、施設・性能基準に満たない簡易な航路標識が簡易標識です。
一般に光度15カンデラ未満(有効範囲:約1.5〜2.0海里)のものがそれにあたります。
管内の航路標識の設置・保守・管理に関するお問い合わせは 広島海上保安部 交通課へ!