次の場合には救命胴衣(ライフジャケット)の着用が義務となりました。
○航行中の水上オートバイ等特殊小型船舶の乗船者
○航行中に小型船舶に乗船させている12歳未満の子供(但し船室内を除く)
○小型漁船に一人で乗船し漁労作業に従事している者

□その他に小型船舶操縦者が遵守すべき事項として
酒酔い操縦の禁止、有資格者による自己操縦、危険操縦の禁止等が規定され
ました。
◇遵守事項に違反し、当該違反行為の内容及び回数が国土交通省令で定める基準(累積点数前歴なし5点、前歴あり3点)に達した場合
1)戒告又は6ヶ月以内の業務停止の行政処分
2)再教育講習の受講(再教育講習に係る通知を受けた日の翌日から
1ヶ月以内に受講)
(再教育講習の受講者は行政処分の免除又は軽減措置があります)
◇遵守事項事項違反点数
1)酒酔い操縦、自己操縦義務違反又は危険操縦・・・・・・・・・・・・・・・・3点
2)船外への転落に備えた措置義務違反(救命胴衣等着用)・・・・・・・・2点