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横浜航路・鶴見航路・川崎航路および京浜運河における航行管制と情報提供業務についてお知らせします。
港則法(第36条の3第1項)では、「特定港内の命令の定める水路を航行する船舶は、港長が信号所において交通整理のため行う信号に従わなければならない」と定めています。
ここでは、京浜港内の命令の定める水路のうち、横浜航路・鶴見航路・川崎航路および京浜運河について、実施している航行管制の要領(信号の位置・信号の方法・信号の意味など)について説明しています。
ご利用のうえ、信号に従って安全に航行されるようお願いします。
なお、本牧・塩浜船舶通航信号所では、航行船舶に対し、横浜航路・鶴見航路・川崎航路・京浜運河及び周辺海域の海上交通情報を提供していますので、ご利用ください。
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※各航路の航法等は上記リンクを押してください。
※ご不明な点がございましたら、直接、港内交通管制室へお問い合わせください。
●京浜港(川崎区・横浜区)における行き先信号について
下記リンクをクリックしてください。
京浜港(横浜区・川崎区)行き先信号へ 国際信号旗一覧へ
| 横浜航路について・・・ |
| 横浜港内交通管制室 |
電話 |
045-621-5957 |
| 鶴見、川崎航路及び京浜運河について・・・ |
| 川崎港内交通管制室 |
電話 |
044-277-0946 |
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