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霧海難防止対策の推進について

濃霧による狭視界時の海難を防止するために

平成17年の春季から夏季にかけては、全国的に濃霧による狭視界時に多数の衝突海難が発生いたしました。当管内においても多数の死傷者を伴った事例が発生しております。
  今般、平成17年に発生した海難も含め、当管内における過去10年間の衝突・全損海難(視程1,000メートル以下、総トン数199クラス以上)14件28隻の海難要因について分析を行いましたところ、 別 添 のとおり、多くの部分で共通点があることが判明いたしました。
  海難の防止のためには、過去の事例から如何なる場合に事故に陥りやすいのかをあらかじめ検討し、十分な対策をたてておくことが肝要です。
  当管区としましては、今後、濃霧の発生しやすい季節を迎え、狭視界時における衝突海難の発生が懸念されることから、本結果をふまえ、海難防止講習会、訪船指導及び現場指導等あらゆる機会をとらえ、海事関係者に対し、海難防止指導を強化するとともに、引き続いて霧通報による情報提供を講じることとしておりますので、皆様方におかれましても、傘下の船舶乗組員等関係者の方々に、特に次の安全運航のための基本的な事項の遵守につきまして、周知、指導していただくとともに、海上衝突予防法に定められた航法や関係法令の遵守につきまして海陸一体となって取り組んでいただきますようお願いいたします。(平成18年3月31日)

1.気象海象を早期に把握し、それらの状況に応じた航海計画の立案に努めること。

2.深夜の時間帯に運航する場合は、周囲の状況及び他船の状況に細心の注意を払うこと。

3.狭視界時においては、状況に応じた適切な見張りを励行すること。
  特に、レーダー、AIS(船舶自動識別装置)等を有効かつ適切に利用すること。また、状況に応じ、適切な見張り員の配置を行うこと。

4.状況に応じた安全な速力で航行すること。

5.十分余裕のある時期に適切な避航動作の実施及び相手船が十分遠ざかるまで他船動静の連続的な監視を行うこと。

6.船長は、船橋当直者に対し、自船の周辺海域が狭視界となった際の報告の徹底を図ること。

7.海上保安庁が提供する霧通報、MICS を有効に活用すること。

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(別添) 狭視界時の衝突・全損海難の共通点

1.衝突船舶のいずれかが総トン数500トン未満である  >>> 14件中13件

2.相互の位置関係が「行合い」である  >>> 14件中13件

3.深夜0時から午前8時の間に発生している  >>> 14件中11件

4.狭視界後、船長への報告をしていない  >>> 28隻中20隻

5.立直者が1名のみである  >>> 28隻中22隻

6.減速運航をしていない  >>> 28隻中25隻

7.他船が十分遠ざかるまで連続的な監視を行っていない。  >>> 28隻中18隻

8.霧中信号をしていない  >>> 28隻中23隻

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霧海難防止リーフレット

霧海難防止リーフレット [PDF Document]( PDFファイル(2ページ:90KB)が開きます)

霧海難防止リーフレット(高画質版) [PDF Document]( PDFファイル(2ページ:249KB)が開きます)

霧海難防止リーフレット(第三管区海上保安本部)

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英語版_霧海難防止リーフレット(高画質版) [PDF Document]( PDFファイル(2ページ:307KB)が開きます)

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