留萌海上保安部では 命を守る3LG を推進しています。 

1.ライフジャケットの着用
ライフジャケットの着用により、海中に転落した場合に、生存・救助率が高まります。
なお、小型船舶操縦者が遵守すべき「救命胴衣等の着用義務」の範囲が拡大され、新たに「小型船舶の暴露甲板上に乗船している場合」にも原則として救命胴衣を着用させることの省令改正が行われ、平成29年夏頃には施行される見込みです。
現在は動きやすく改良された様々なタイプの救命胴衣があります。
 
 膨張式救命胴衣は定期的に点検しましょう。
 日本小型船舶検査機構>事故防止マニュアル>点検・航行マニュアル>
小型船舶用膨張式救命胴衣の保守・点検マニュアル」(pdf)などを参考にしてください。
 
小型船舶でのライフジャケット等の着用について 
 次の場合、ライフジャケット等を着用しなければなりません。
・航行中の水上オートバイの乗船者
・航行中の小型船舶に乗船している12歳未満の小児
・航行中の小型漁船に1人で乗船し漁ろうに従事する者

 上記に加えて、平成29年夏頃からは、下記の場合も着用しなければならなくなります。
・上記3項目のほか、小型船舶の暴露甲板に乗船している者
 〔船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第137条〕
 
1.ライフジャケットの着用 2.携帯電話と118(ライフコール) 3.ライフロープ(縄梯子)の取付け
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