| 回答 |
| (1) | 航路標識は船舶交通にとって非常に重要な施設です。このため、航路標識法において以下のとおり制限されています。 |
| (2) | 灯標、浮標は、船舶交通の多い航路筋に設置しています。 このため停船して釣りなどを行う場合には、航行船舶の航走波等による転覆など事故の発生も懸念されますので、付近航行船舶の状況等周囲の状況に充分な注意が必要です。 |
| (3) | 灯標、浮標は、設置されている位置又はその付近に暗礁、岩礁等が存在する場合が多く、このため海底地形や潮流など自然条件に対する充分な注意が必要です。 |
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 次の質問 |
| 航路標識法 |
| 第11条 | 船舶(はしけ、いかだその他の船舶に類似する工作物を含む。以下同じ。)は、みだりに航路標識に損傷を及ぼす虞のあるほどこれに接近して航行させてはならない。
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2 | 船舶は、航路標識にけい留させてはならない。 |
3 | 船舶は、航路標識の視認を妨げ、又は航路標識に接触する虞のある場所に停泊又は停留させてはならない。
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