| 回答 |
海上保安庁や(社)水難救済会が行う救助活動や捜索活動にかかる経費については、遭難者などに請求することはありません。
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 次の質問 |
病院までの搬送についても、消防機関の救急車で搬送しますので、費用はかかりません。 ただし、民間のマリーナや漁協等に救助等を依頼した場合には、救助捜索費用を請求されることもあります。 また、海のJAFのようなものとして、(財)日本海洋レジャー安全・振興協会が行っているBAN(Boat Assistance Network:プレジャーボート救助事業)という会員制の制度があり、東京湾及び相模湾、大阪湾において機関故障等発生した場合の曳航、乗員が行方不明となった場合の捜索等の救助サービスを24時間体制で行っています。
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| ただし、この場合は有料となります。(BANの詳細については下記ホームページをご参照下さい。) |
| http://www.kairekyo.gr.jp/ban/index.html |
| About BAN→Q&Aのコーナーに費用例があります。 |
| なお、公的機関による捜索、救助にかかる経費は、貴重な国民の皆様からの税金で賄われていますので、くれぐれも事故のないよう注意して頂きたいと思います。
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