| 次の1及び2に該当する者
1.次のいずれかに該当する者
a.高等学校を卒業した者及び平成24年6月までに高等学校を卒業する見込みの者
b.中等教育学校を卒業した者及び平成24年6月までに中等教育学校を卒業する見込みの者
(中学校卒業のみは含みません)
c.高等専門学校の第3学年の課程を修了した者及び平成24年6月までに高等専門学校の第3学年の課程を修了する見込みの者
d.その他、高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)に合格した者等でaに掲げる者と同等の資格があると認められる者
2.次のいずれかに該当する者
a.受験時において、第一級又は第二級総合無線通信士の免許を有する者
b.受験時において、第一級又は第二級海上無線通信士の免許を有し、かつ、第一級又は第二級陸上無線技術士の免許を有する者
※ 「無線従事者規則」(郵政省令第18号[H2.3.31])第6条〜第8条の規定に該当する者で、採用日までに免許取得見込みの者を含む。
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