本件照会先
    海上保安庁警備救難部警備課
      課長補佐  谷川
        代表 TEL3591-6361 内線5602
        直通 TEL3591-9795


平成18年1月6日
海 上 保 安 庁


国際船舶・港湾保安法に基づく入港に係る規制の実施状況について
(平成17年1月〜平成17年12月)

  平成16年7月1日から全面施行されました「国際船舶・港湾保安法(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律)」第4章(第44条〜第46条)の規定に基づき、海上保安庁では、外国から本邦の港(東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海を含む。)へ入港する船舶に対する規制【別図参照】を厳正に実施しているところですが、下記のとおり、平成17年1月1日〜平成17年12月31日の状況がまとまりましたので、広報致します。
  昨年1年間のうちに1日平均193隻の船舶が外国から本邦の港へ入港しており、これら入港船舶のうち、船舶保安情報の通報内容等から保安措置(船舶に義務づけられた自己警備)に不備等の疑いが認められた船舶6,113隻に対し海上保安官による立入検査を実施し、テロの危険のおそれの有無等について確認を行いました。(なお、この結果、入港禁止等の強制措置に至った例はありませんでした。)
  また、船舶保安情報(事前入港通報)を適正に通報することなく入港した船舶について17件を検挙しました。
  海上保安庁では、引き続き、同法を厳格に運用し、無通報入港船舶等に対する指導・取締りや入港船舶に対する立入検査等を徹底的に実施することによって、今後とも、本法に基づき本邦の港に入港する船舶に対する規制を適切に実施し、もって船舶や港湾施設等に対するテロ防止に徹底を期すこととしています。

◆  船舶保安情報(事前入港通報)の通報受理件数・・・・・70,568件
◆  本法に基づく立入検査実施件数・・・・・・・・・・・・  6,113件
※運用開始時からの国籍別内訳
(パナマ:1,652件、中国:1,530件、北朝鮮:1,035件、その他:4,273件)
◆  立入検査の結果、入港禁止等の強制措置に至った件数・・          0件
◆  無通報入港等による検挙件数・・・・・・・・・・・・・        17件
◆  主な対処事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  次項のとおり


【主な対処事例】

◆ 三管区(東京海上保安部)
ベトナム籍貨物船V号(5,470総トン)は、北朝鮮南浦港出港後にあっても本邦入港予定地が決まっていなかったことから、どこに通報してよいのか分からないまま関門海峡向け航行を続け、入域の24時間前が迫っても、総代理店が海上保安庁に通報してくれるものと安易に考え、運航者等に通報の有無を確認しないまま入域し、結果、無通報の入域が判明しました。
本件に関し、船長に対して罰金刑が科され、罰金は即納されました。

◆ 七管区(門司海上保安部)
パナマ籍貨物船Y号(1,444総トン)は、韓国馬山港を出港した後、瀬戸内海入域の24時間前までに船舶保安情報を横浜海上保安部へ通報するのを失念し、入域の数 時間前に通報を実施していないことを思い出したが、そのまま無通報で入域してもばれないだろうと判断し入域したことから、Y号船長を「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」違反(第44条第1項及び第57条第2号)で検挙しました。
本件に関し、船長に対して罰金刑が科され、罰金は即納されました。

◆ 一管区(函館海上保安部)
ロシア籍貨物船Z号(341総トン)は、船舶保安情報の通報を行うに際して、実際には平成17年7月1日にロシア連邦ネベリスク港を出港していたのに、本邦代理店を介して函館海上保安部へ同港を平成17年7月6日に出港したと虚偽の通報を行った後、函館港に入港したことから、Z号船長を「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」違反(第44条第1項、第46条及び第57条第2号)で検挙しました。
本件に関し、船長に対して罰金刑が科され、罰金は即納されました。

【写真】

立入検査対象船舶及び該船に向かう巡視船
立入検査風景


国際航海船舶の入港に係る規制