問い合わせ先
  警備救難部救難課(安全指導)
      課長補佐  柳田
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      専門官  荒関
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     03-3581-7946(夜間直通)
平成17年8月2日
海 上 保 安 庁



今夏におけるマリンレジャー愛好者に対する安全指導・取締りの実施について

  海上保安庁では、政府の第7次交通安全基本計画に基づき、「海難及び船舶からの海中転落による死亡・行方不明者を平成17年までに200人以下とする」ことを目標として、平成13年より、自己救命策確保の推進など死亡・行方不明者の減少に取り組んでいます。
  この減少策の中心となるライフジャケットの着用について、プレジャーボート等の乗船者には、これまで、マリンレジャー団体、マリーナ等を通じて、間接的な指導を主体として行い、乗船者の安全に対する自覚のもとにライフジャケットを着用するように促してきましたが、平成16年の着用率は半数にも満たない42%、今年のゴールデンウィークの調査でも44%しか着用されておらず、従来の指導のみでは、着用率の向上も限界となっていると考えられます。
  マリンレジャー活動が活発となる夏期には、プレジャーボート等の海難及び人身事故が急増することから、今夏においては、海上保安官がマリンレジャーが活発な海浜などを集中的にパトロールして、マリンレジャー愛好者個々に対し、直接、ライフジャケットの着用など安全指導を実施し、死亡・行方不明者の減少を図ることとしました。また、ライフジャケットの着用など小型船舶操縦者の遵守事項に係る是正指導に応じないような悪質なケース、重大事故につながりかねない違反等を認めた場合における取締りの強化を図ることとします。
  その内容は次のとおりです。

実施日
平成17年8月31日(水)までの間において、各管区海上保安本部が事前に広報する週末等

重点指導事項
(1)マリンレジャー愛好者に対するライフジャケットの着用など自己救命策確保の推進
(2) プレジャーボート等の乗船者に対するライフジャケットの着用など小型船舶操縦者の遵守事項に係る安全指導

実施内容
(1)海浜パトロール
マリンレジャー愛好者へのパンフレット配布など安全対策の周知
着岸中のプレジャーボート等の乗船者に対する安全指導・取締り
(2)船艇によるパトロール
海上におけるプレジャーボート等の乗船者に対する安全指導・取締り

  参 考
※1.ライフジャケットの有効性について
  平成16年のプレジャーボート等から海中に転落した事故を調査した結果、ライフジャケットを着用していた人の生存率は96%であったのに対し、着用していなかった人の生存率は77%であり、ライフジャケットの着用が遭難者の生存率を向上させるために有効であることが確認されています。
  
※2.プレジャーボート等の死亡・行方不明者について
目標とする「海難及び船舶からの海中転落による死亡・行方不明者200人以下」の内訳として、プレジャーボート等の乗船者については「40人以下」としております。しかし、平成16年は52人と目標値を12人上回っており、このうち、39人がライフジャケットを着用せずに、海中に転落して死亡・行方不明となっております。
  平成17年上半期の速報値では、既に19人(昨年の速報値と同数)が死亡・行方不明となっております。
  
※3.自己救命策三つの基本
@ ライフジャケットの常時着用
A 携帯電話等の適切な連絡手段の確保
B 海上保安庁への緊急通報用番号「118番」の有効活用
  
※4.小型船舶操縦者の遵守事項
  平成15年6月1日から「船舶職員及び小型船舶操縦者法」が施行されました。
  小型船舶のより安全な利用のために、小型船舶操縦者(船長)の遵守事項が次のように規定され、@〜Cに違反すると、免許停止などの行政処分の対象となる場合があります。
@酒酔い操縦等の禁止
A免許者の自己操縦
B危険操縦の禁止
C救命胴衣の着用義務
D発航前の検査、見張りの実施等
  
※5.海上保安官による安全指導
  立入検査とは異なり、マリンレジャー活動の安全確保を推進するため、地域特有の気象・海象、海上交通の状況など基礎情報、自己救命策の確保、小型船舶操縦者の遵守事項などの安全に関する情報を周知、指導することです。
  
※6.プレジャーボート等
  プレジャーボート(モーターボート、ヨット、水上オートバイ等)及び遊漁船