| ※1.ライフジャケットの有効性について |
| | 平成16年のプレジャーボート等から海中に転落した事故を調査した結果、ライフジャケットを着用していた人の生存率は96%であったのに対し、着用していなかった人の生存率は77%であり、ライフジャケットの着用が遭難者の生存率を向上させるために有効であることが確認されています。 |
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| ※2.プレジャーボート等の死亡・行方不明者について |
| 目標とする「海難及び船舶からの海中転落による死亡・行方不明者200人以下」の内訳として、プレジャーボート等の乗船者については「40人以下」としております。しかし、平成16年は52人と目標値を12人上回っており、このうち、39人がライフジャケットを着用せずに、海中に転落して死亡・行方不明となっております。 平成17年上半期の速報値では、既に19人(昨年の速報値と同数)が死亡・行方不明となっております。 |
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| ※3.自己救命策三つの基本 |
| @ ライフジャケットの常時着用 |
| A 携帯電話等の適切な連絡手段の確保 |
| B 海上保安庁への緊急通報用番号「118番」の有効活用 |
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| ※4.小型船舶操縦者の遵守事項 |
| 平成15年6月1日から「船舶職員及び小型船舶操縦者法」が施行されました。
小型船舶のより安全な利用のために、小型船舶操縦者(船長)の遵守事項が次のように規定され、@〜Cに違反すると、免許停止などの行政処分の対象となる場合があります。 @酒酔い操縦等の禁止
A免許者の自己操縦
B危険操縦の禁止
C救命胴衣の着用義務
D発航前の検査、見張りの実施等 |
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| ※5.海上保安官による安全指導 |
| 立入検査とは異なり、マリンレジャー活動の安全確保を推進するため、地域特有の気象・海象、海上交通の状況など基礎情報、自己救命策の確保、小型船舶操縦者の遵守事項などの安全に関する情報を周知、指導することです。 |
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| ※6.プレジャーボート等 |
| プレジャーボート(モーターボート、ヨット、水上オートバイ等)及び遊漁船 |