|
平成17年2月21日
海上保安庁
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部改正について
1 改正の概要・目的
「海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律」(昭和28年法律第33号)に基づく各種給付については、同法施行令(以下「協力援助法施行令」という。)において、給付の範囲、金額、支給方法等が規定されているところであるが、その内容は、公務員の業務に協力援助し災害を受けた者に対しては公務員に準じた補償を行うという考えから、国家公務員災害補償法の規定を参しゃくしたものとなっている。
今回の改正は、国家公務員災害補償法に規定する手指及び眼の障害の等級の改定等が行われたことを踏まえ、協力援助法施行令についても同様の改定等を行うものである。
2 改正案の内容
(1) 一手の示指を失ったものに係る障害の等級を第10級から1級引き下げて第11級
とし、一手の小指を失ったものに係る障害の等級を第13級から1級引き上げて第12級とする。また、これらの改定に伴い、複数の手指を失ったものに係る障害の等級を改定するとともに、手指の用を廃したもの等に係る障害の等級を手指を失ったものの例に準じて改定する。
(2) 眼球の運動障害の一形態である「複視」(ものが二重に見えてしまう障害)に係る
障害について、正面視で複視を残すもの及び正面視以外で複視を残すものとして、新たに等級を設けることとし、それぞれ第10級及び第13級とする。
(3) その他所要の用語の整理を行う。
3 参考事項
「警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令」等においても、同旨の改正を行う。
4 施行期日等
(1) 公布の日から施行する。
(2) 改正後の協力援助法施行令の規定は、平成16年7月1日から適用する。
(3) 障害の等級が低くなる示指については、平成16年7月1日から政令の施行の日の属する月の末日までに給付の事由が発生したもの等については、改正前の協力援助法施行令が適用されるよう読み替えを行う。
(4) 閣議決定予定日:平成17年2月22日
平成17年2月21日
海上保安庁 「海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律」の適用について
1 認定の状況
(1)昭和28年〜現在までの認定件数
133件
(2)直近の認定
平成16年2月22日、沖縄県北中城村久場埼沖合海域でボードセーリングをしていた大学生2名が沖合に流され、同大学の学生が救助に向かったが、強風のため戻ることができず行方不明となり翌23日、海上を漂流している状態で発見救助されたが、病院で死亡が確認されたもの。なお、沖合に流された2名のうち1名は自力で陸岸にたどり着き、もう1名は無事救助された。
2 給付の状況
(1)給付の種類別件数
療養給付 123件
傷病給付 0件 障害給付 10件 介護給付 0件 遺族給付 15件 葬祭給付 15件 休業給付 111件 (注)給付の種類別件数は、重複するものがある。
(2)現在、4件の遺族給付年金を給付している。
資 料
|