本件照会先
    海上保安庁警備救難部警備課
      課長補佐  伊地知
      専門官    黒石
        代表 TEL3591-6361 内線5701
        直通 TEL3591-9795


平成16年10月5日
海上保安庁


国際船舶・港湾保安法に基づく入港に係る規制の実施状況について
(7〜9月)

 本年7月1日から全面施行されました「国際船舶・港湾保安法(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律)」第4章(第44条〜第46条)の規定に基づき、海上保安庁では、外国から本邦の港(東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海を含む。)へ入港する船舶に対する規制【別図参照】を厳正に実施しているところですが、下記のとおり、施行後3ヶ月(7月1日〜9月30日)の状況がまとまりましたので、速報致します。
 施行後3ヶ月の間に1日平均196隻の船舶が外国から本邦の港へ入港しており、これら入港船舶のうち、船舶保安情報の通報内容等から保安措置(船舶に義務づけられた自己警備)に不備等が認められた船舶408隻に対し海上保安官による立入検査を実施し、テロの危険のおそれの有無等について確認を行いました。(なお、この結果、入港禁止等の強制措置に至った例はありませんでした。)
 また、船舶保安情報(事前入港通報)を適正に通報することなく入港した船舶について4隻を検挙しました。
 海上保安庁では、本法の施行後3ヶ月が経過したことから、同法をより厳格に運用し、無通報入港船舶等に対する指導・取締りや入港船舶に対する立入検査等を引き続き徹底的に実施することによって、今後とも、本法に基づき本邦の港に入港する船舶に対する規制を適切に実施し、もって船舶や港湾施設等に対するテロ防止に徹底を期すこととしています。

◆  船舶保安情報(事前入港通報)の通報受理件数・・・・・18,009件
◆  本法に基づく立入検査実施件数・・・・・・・・・・・・   408件
国籍別内訳(北朝鮮:114件、パナマ:97件、韓国:36件、その他:161件)
◆  強制措置件数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・          0件
◆  無通報入港による検挙件数・・・・・・・・・・・・・・          4件
◆  主な対処事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  次項のとおり


【主な対処事例】

◆ 六管区(宇和島海上保安部)
本法による入港規制が開始された直後の7月2日早朝、豊後水道においてキプロス船籍のL号(18,813総d、ベトナム〜水島)に対し、立入検査を実施しました。
事前に通報された船舶保安情報の内容に疑義(設定中の保安指標がレベル3と申告)があったことから該船に赴き事実関係等について現場確認を実施したところ、該船側の誤解申告と判明し、その他の異状も認めなかったことから目的地への入港を認めました。

◆ 七管区(下関海上保安署)
韓国籍のD号(223総トン)は、9月22日、特定海域である瀬戸内海への入域(関門海峡入域)の24時間前までに船舶保安情報を通報することなく、韓国(統営)から関門海峡に入域し、その後下関港へ入港したことから、翌23日D号船長を「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」違反(第44条第1項及び第57条第2号)で検挙しました。

◆ 三管区(千葉海上保安部)
9月26日1300頃、東京湾口を巡回中の巡視船が、館山沖に錨泊している韓国籍のS号(4,298総トン、KWANGYANG(韓国)〜千葉)を発見したが、該船は瀬戸内海を経由して千葉港への入港予定を同日1200として船舶保安情報の通報を行っていたにもかかわらず事情により入港予定が遅らされ同沖で時間待ちしていたことが判明したため、立入検査を実施し、事前に通報されていた船舶保安情報の内容につき確認を行うとともに、時間待ちを理由とした領水内への入域は認められないこと及び入港予定時刻の変更通報を行う必要があることを厳重に指導しました。

【写真貼付】

立入検査対象船舶及び該船に向かう巡視船
立入検査風景


国際航海船舶の入港に係る規制