問い合わせ先
 海上保安庁警備救難部刑事課
 課長補佐 田口
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 03-3591-7946(直通)
平成16年1月30日
海 上 保 安 庁

平成15年の海上犯罪取締り状況

 <<平成15年の海上犯罪取締り状況のポイント>>

◇ 平成15年の1年間において、海上保安庁が捜査し、検察官に送致した海上犯罪の事件数(送致件数)は5,154件で、前年の4,831件に比べて323件(約7%)増加しました(送致件数の年別・法令別の推移については、次頁参照。)。

◇ 近年、海上保安庁では、社会情勢の変化を受け、不審船・工作船対策や、テロ脅威の高まりを受けた重要施設警備、薬物・銃器や不法入国者の流入を防ぐ水際対策等、いわゆる「社会悪」への対策の強化を図る一方で、とりわけ軽微な違反については、検挙だけでなく指導・啓発活動にも重点を置いて対処してきた結果、送致件数は平成8年以降、昨年まで連続して減少を続けていました。しかしながら、我が国全体で治安の回復、犯罪対策の強化の必要性が叫ばれる中、地域の取締りニーズが特に高い、沿岸部の海洋環境を破壊する廃棄物不法投棄事犯、暴力団の資金源となっている密漁事犯等の悪質な地域海上犯罪について、現場勢力の効率的な運用、地道な情報収集・分析活動の強化等により取締り活動を強化した結果、7年ぶりに送致件数が増加に転じました。

◇ 今後とも、海上保安庁としては、不審船・テロ、密輸・密航等の「社会悪」への対応と、環境・密漁事犯等の地域海上犯罪への対策を車の両輪として、海上犯罪の撲滅に向けて取締り活動を更に強化し、国民の期待に応えていく所存です。

1 海事関係法令違反の取締り状況

◇ 平成15年の海事関係法令違反の送致件数は2,097件で、前年の1,908件と比較し189件(約10%)増加しており、平成8年に4,526件を送致して以来続いてきた減少傾向に歯止めがかかり、一転して増加した状況となっています。法令別では、無検査、定員・積載超過等の禁止等を規定する船舶安全法関係法令違反の送致件数が1,021件と全体の約49%を占めており、次いで無資格運航の禁止等を規定する船舶職員及び小型船舶操縦者法関係違反が507件と全体の約24%を占めています。

◇ 海事関係法令違反の送致件数が7年ぶりに増加に転じた要因としては、とりわけマリンレジャー活動船舶について、検挙だけではなく指導・啓発活動にも重点を置いて対処するという従来からの方針は堅持しつつ、地域住民等からの苦情や取締り要請等を受けて、海水浴場等を無謀運転する水上オートバイ等への集中的な取締りを実施したり、安全運航に重大な影響を及ぼす恐れのある違反や悪質な事犯について取締りを強化した結果であると考えられます。

◇ 海上保安庁では、今後も、積極的な指導や悪質な事犯に対する厳正な取締りが、健全で快適なマリンレジャーや船舶の安全運航の促進、安全で円滑な海上交通の実現に資するものであると考え、海事関係法令の励行に積極的に取り組んでいくこととしています。

《海事関係法令違反の法令別送致件数の状況》

【平成15年の主な事件】

《養殖漁業者からの取締要請により不法運航のプレジャーボート等20隻を検挙》
○むつ湾及び夏泊半島周辺海域におけるプレジャーボート等集団不法運航事件
 青森海上保安部は、むつ湾周辺海域において、基盤漁業であるホタテ養殖漁業の繁忙時期と、遊漁を行うプレジャーボートの稼動時期が重なる時期、プレジャーボートの養殖施設への無断係留や同施設付近を高速航行する等の危険運航が横行し、漁業者からこれらプレジャーボートに対する強い取締要請があったことを受け一斉取締りを実施した結果、平成15年5月4日までに、無資格・無検査・臨時検査未受検運航等のプレジャーボート等20隻を船舶職員法違反、船舶安全法違反等で検挙しました。

《再三にわたる出頭要請に応じなかったヨット船長を逮捕》
○ヨットA号にかかる船舶安全法違反等不出頭事件
 湘南海上保安署は、平成14年9月1日、神奈川県湘南港において、ヨットA号(10トン)にかかる船舶安全法違反(最大搭載人員超過)及び同法施行規則違反(船舶検査証書及び同手帳の不備)を認めたことから、被疑者として同船船長(45歳)に対し、再三にわたり任意出頭を求めましたが、同人は正当な理由なくこれに応じなかったため、平成15年3月6日、同船長を船舶安全法違反等の容疑で通常逮捕しました。

2 刑法犯の取締り状況

◇ 平成15年の刑法犯の送致件数は1,160件で、過去5年間で最大であった昨年の1,364件に比べ204件減少しました。

◇ 罪種別を見ると、衝突、乗揚げ等の業務上過失往来妨害罪が960件で全体の約83%、次いで業務上過失致死傷が138件(約12%)を占めており、それぞれ昨年とほぼ同様の比率となっています。この他には放火及び失火の罪が11件(約0.9%)、傷害の罪及び横領の罪がそれぞれ10件(約0.9%)等となっています。

◇ 刑法犯の送致件数が減少した要因としては、その大半を占める業務上過失往来妨害罪について、衝突、乗揚げ等の海難事件のうち、自船又は他船への具体的な危険が認められるもの、船長に重大な過失が認められるもの等、事件として捜査に着手すべき悪質なものが減少したことが考えられます。

◇ 衝突逃走事件、いわゆる「当て逃げ」は30件発生。当て逃げは、衝突被害船が転覆・沈没したり、乗組員が死亡するケースも多く、極めて悪質な事案であり、一旦逃走されればそのまま国外へ逃走されるおそれもあるため、情報入手後直ちに巡視船艇・航空機を緊急配備するほか、遺留塗膜を分析する等して、衝突相手船の割り出しを行い、30件の当て逃げ事件のうち23件の対象船舶を検挙(検挙率約77%)しました。

◇ 当庁は、重大な過失が原因となっている海難事故や衝突逃走事件のほか、主に船上で発生する窃盗事犯や暴力事犯等について、引き続き、厳正な取締りを実施していくこととしています。

《衝突逃走事件の発生・検挙件数及び検挙率の状況》

【平成15年の主な事件】

《漁船K丸に衝突し逃走したパナマ籍貨物船の船長を逮捕》
○パナマ籍貨物船T号の漁船K丸に対する衝突逃走事件
 平成15年2月6日午後零時43分頃、愛媛県今治市沖において、漁船K丸(4.99トン,2名乗組み)と、パナマ籍貨物船T号(5,543トン,台湾人2名・中国人16名乗組み)が衝突、K丸乗組員2名が負傷しました。T号はそのまま逃走し、航空機及び巡視船艇により捜索した結果、新居浜港沖において同船を発見・捕捉しましたが、台湾人船長(62歳)は衝突の事実を頑強に否認したことから、今治海上保安部は同船長を業務上過失往来危険容疑で通常逮捕しました。

《フェリー連続放火未遂犯を逮捕》
○フェリーS号船内放火未遂事件
 平成15年4月16日午後7時10分頃、大阪南港の南西沖を航行中のフェリーS号(12,418トン、乗員乗客203名)の二等寝台室から出火、乗組員の消火活動により火災は鎮火したものの、シーツの一部等が焼損。通報を受けた大阪海上保安監部が巡視艇を急行させ調査した結果、現場付近にいた不審な男性会社員(33歳)を発見、事情聴取したところ、ライターでシーツに放火したことを認めたため、同人を現住建造物等放火未遂の容疑で通常逮捕しました。
 その後の捜査で、同人がストレスを発散するため、過去4回にわたり、本件と同じ手口でフェリー船内に放火した事実についても特定しました。

《公海上の日本漁船船内で発生した殺人事件でインドネシア人乗組員を逮捕》
○遠洋まぐろ延縄漁船E丸船内殺人事件
 平成15年7月14日、東太平洋の公海上で操業中の遠洋まぐろ延縄漁船E丸(271トン、日本人7名・インドネシア人13名乗組み)船内サロンにおいて、インドネシア人冷凍助手(27歳)とインドネシア人冷凍長(36歳)が仕事上のことで口論となり、冷凍助手が出刃包丁で冷凍長の左わき腹を突き刺し、冷凍長は、他の乗組員による応急措置も及ばず死亡しました。同船の船籍港を管轄する宮古海上保安署において殺人事件として捜査に着手、同船が米国ハワイ州ホノルル港へ入港したことから、海上保安官3名を現地に派遣し、所要の捜査を実施するとともに、被疑者の身柄の引取りを行い、7月31日、米国領空を出域した我が国航空機内において通常逮捕しました。

3 海上環境関係法令違反の取締り状況

◇ 平成15年の海上環境関係法令違反の送致件数は515件で、前年の364件に比べ151件(約41%)増加し、平成11年以来5年ぶりに増加に転じました。

◇ 海上環境関係法令違反の送致件数が増加に転じた要因としては、処理施設の逼迫や汚水等の適正処理費用の節約、陸上における警察等の取締活動の強化等により、海域への廃棄物・廃船等の不法投棄及び汚水の不法排出の増加が懸念されることから、取締活動を強化した結果だと考えています。とりわけ、取締りに力を入れた廃棄物・廃船の不法投棄事犯については、廃棄物に係るものは111件(前年比51件増)、廃船に係るものは97件(前年比34件増)と、その送致件数が大幅に増加しました。

◇ なお、外国船舶に対する油等の不法排出事犯取締りについては、国際条約に基づき、船舶の航行の利益を考慮した取締り(担保金の提供による早期釈放制度)を実施しており、その結果、24隻に対し同制度を適用し、総額1,800万円の担保金の提供を受けました。

◇ 海上保安庁では、情報収集・分析活動の一層の強化、警察・自治体等の関係機関や民間団体等との連携の拡大を図るとともに、現場勢力を効率的に運用しつつ、年2回の海上環境事犯一斉取締り等の集中的な取締りを実施すること等により、今後も、地域の景観の悪化、水質・水産資源の汚染等により地域住民の生活に直接悪影響を与える悪質な海上環境関係法令違反の取締りを重点的に実施していくこととしています。

《海上環境関係法令違反の法令別送致件数の状況》

【平成15年の主な事件】

《廃油約6,100リットルを不法排出した甲板長を逮捕》
○廃油収集運搬船による廃油不法投棄事件
 下関海上保安署は、平成15年5月、匿名男性からの情報に基づき内偵捜査を実施した結果、下関漁港において、他船からビルジ(船底油性混合物)及び廃油を収集している廃油収集運搬船による廃油の不法投棄の疑いが濃厚となったことから継続監視したところ、同年5月31日及び6月21日の2回にわたり、不法投棄の現場を確認しました。その後、同船甲板長を通常逮捕し取り調べるとともに関係先事務所を捜索した結果、同人が経費節減等を理由に他船から回収した廃油等を5月31日に約2,250リットル、6月21日に約3,850リットル、それぞれ下関漁港内に不法排出した事実を特定し、同人のほか法人1社を海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律違反等で検挙しました。

《産業廃棄物を不法投棄したダンプカー運転手4名を逮捕》
○木更津港廃棄物不法投棄事件
 木更津海上保安署は、貨物船船長からの情報に基づき内偵捜査を実施した結果、建設会社が所有するダンプカー4台が木更津港において廃棄物を不法投棄した事実を認めたため、平成15年1月までに同ダンプカー運転手4名を廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反で通常逮捕しました。
 取り調べの結果、同人らが神奈川県内の食品加工会社から有償で収集した動植物性残さ等を適正処理することなく、海上に約568トン、陸上に約106トン、それぞれ不法投棄した事実を特定しました。なお、このうち陸上部への不法投棄については、千葉県警に捜査を引き継ぎました。

4 漁業関係法令違反(外国人に係るものを除く。)の取締り状況

◇ 平成15年の漁業関係法令違反(外国人に係るものを除く。)の送致件数は1,241件で、前年の1,096件に比べ145件増加し、2年連続で前年より増加しました。

◇ このうち、無許可操業、区域・期間外操業等のいわゆる密漁事犯は、1,210件で漁業関係法令違反の約98%を占めており、昨年に比べ164件増加しました。また、漁業形態別では、小型機船底びき網漁業に係る違反が242件で全体の約20%を占め、次いで刺網漁業が94件(約8%)、潜水器漁業が70件(約6%)となっています。

◇ 密漁事犯は、放置すれば漁業資源の枯渇による食生活への影響という問題にとどまらず、暴力団への資金供給や犯罪組織への少年の関与にもつながるとともに、密漁関係者の暗躍等により地域の治安の悪化を招く等、国民の安寧な生活に対する脅威となっていることから、近年では情報収集の強化により潜在的な悪質密漁事犯の掘り起こしに努めるとともに、関係機関との協力を強化すること等により、厳正な取締りを実施してきているところです。最近における漁業関係法令違反の送致件数の増加は、こうした当庁の取り組みの成果の一端であると考えています。

◇ 海上保安庁では、今後、悪質な海上環境関係法令違反と同様、地域住民の生活に直接悪影響を与える悪質な密漁事犯の取締りを積極的に実施し、背後にある犯罪組織の撲滅と事犯の根絶を図ることで、地域の期待に応えていくこととしています。

《漁業関係法令違反の法令別送致件数の状況》

【平成15年の主な事件】

《暴力団等による密漁事件の摘発》
○暴力団周辺者によるあわび密漁事件
 留萌海上保安部は、平成15年9月22日、地元住民からの暴力団関係者によるあわび密漁情報に基づいて、ぐ犯者、使用車両及び使用船舶の監視を継続的に実施し、密漁現場を急襲して、暴力団関係者1名を漁業法違反及び北海道漁業調整規則違反容疑で現行犯逮捕しました。

○密漁容疑船に係る無検査運航逃走事件
 平成15年6月17日、塩釜海上保安部は、宮城県警察から「密漁容疑船舶を追跡中」との情報提供と協力依頼を受け、巡視船艇及び航空機を発動して現場に急派し、同警察勢力及び宮城県漁業取締船と連携して、約7時間に及ぶ追跡の末、該船船長1名(暴力団組員)を船舶安全法違反容疑で現行犯逮捕しました。

《関係機関と連携して悪質潜水器密漁者を逮捕》
○漁船M丸に係る無許可潜水器密漁事件
 平成15年7月10日、横行する潜水器密漁取締りのため、岡山県取締船と当庁巡視艇との合同取締りを実施、現場を急襲したところ当該密漁者は逃走を図りましたが、使用船舶への防犯ボールの着弾に成功し、これを手掛かりとして漁船M丸を割り出し、水島海上保安部は、常習的潜水器密漁者2名を漁業法違反及び岡山県海面漁業調整規則違反容疑で逮捕するとともに、同犯行に与した少年2名を検挙しました。なお、本件については、潜水器密漁容疑のほか犯人隠避、同教唆に加え、漁船法違反、電波法違反の余罪についても特定しました。

5 外国人漁業関係法令違反の取締り状況

◇ 平成15年の外国人漁業関係法令違反の送致件数は8件(検挙件数は7件)で、前年の13件(同14件)に比べ減少しました。検挙件数の国別では、韓国漁船が5隻、台湾漁船が2隻となっており、昨年に引き続き中国漁船の検挙が無く、平成14年に4隻が検挙されたロシア漁船についても検挙がありませんでした。しかしながら、我が国の排他的経済水域内又は領海内における外国漁船の視認件数は減少しておらず、外国漁船によるものと思われる違法漁具の設置も数多く確認されていることから、外国人漁業関係法令違反の潜在的な発生件数は依然として高い水準にあるものと考えられます。

◇ 海上保安庁が平成15年に検挙した外国漁船の違反形態は、いずれも我が国の領海内における侵犯操業や排他的経済水域内における無許可操業等の我が国の主権に係る重大かつ悪質な事犯でした。我が国の領海内や排他的経済水域内において違反操業を行う外国漁船の中には、暗夜や悪天候下に隠密裏に侵入し、当庁の巡視船艇等に発見されると、停船命令に従わず、高速で逃走したり、ジグザグ航行により逃走し、ボルト・ナット等の金属片を巡視船艇等に対して投げつけたり、僚船が巡視船艇と違反逃走船との間に割って入る等により巡視船艇の進路を妨害するといった行為により、巡視船艇等による捕捉を妨害する悪質な事犯が依然として跡を絶ちません。海上保安庁では、こうした事犯に対して厳格に対応していますが、特に韓国漁船による密漁事犯の場合には、違反操業の現場から韓国領海までの距離が短いこと等もあり、捕捉検挙前に韓国領海内に逃げ込まれるケースも多く、平成15年における巡視船艇による逃走外国漁船の捕捉検挙率は約22%となっています。

◇ なお、我が国の排他的経済水域内で無許可操業を行った韓国漁船計2隻に対しては担保金による早期釈放制度を適用し、担保金400万7千円の提供を受けています。

◇ 海上保安庁としては、こうした外国漁船による領海内又は排他的経済水域内における密漁事犯を根絶するため、引き続き情報収集・監視捕捉体制の強化等を図るとともに、水産庁等の関係機関と連携して、厳正な取締りを行っていくこととしています。

【平成15年の主な事件】

《禁止海域内操業の韓国漁船船長を逮捕》
○韓国いか釣漁船による禁止海域内操業事件
 平成15年10月20日未明、しょう戒中の厳原海上保安部の巡視艇が、対馬西方の我が国排他的経済水域の禁止海域において操業している韓国いか釣漁船を発見、捕捉のため巡視艇が接近すると同船は現場から逃走を図り、巡視艇の停船命令を無視してジグザク航行や急旋回を繰返しながら逃走を続けたため、警告弾及び催涙弾を使用し、抵抗が弱まったところを強行接舷により海上保安官が移乗して、同船の韓国人船長を禁止海域内操業の容疑で現行犯逮捕しました。

《領海侵犯操業の韓国潜水器密漁船乗組員5名を逮捕》
○韓国潜水器密漁船による領海内侵犯操業事件
 平成15年12月4日夜間、対馬北部沿岸の我が国領海内に侵入してきた韓国潜水器密漁船の動静を、しょう戒中の比田勝海上保安署の巡視艇が隠密裏に捉え、直ちに高速監視取締艇を緊急出動させ、同船が操業を開始したのを確認後、巡視艇及び高速監視取締艇が連携しつつ犯行現場を急襲、現場から高速力で逃走を図る同船に、ロープを用いた捕捉資器材を使用して逃走を封じるとともに、減速した同船に海上保安官が移乗し、同船乗り組みの韓国人5名全員を領海内侵犯操業の容疑で現行犯逮捕しました。

《立入検査を忌避した韓国漁船が追跡を妨害して逃走》
○韓国はえ縄漁船による立入検査忌避逃走事件
 平成15年2月12日夜間、しょう戒中の厳原海上保安部の巡視艇が、対馬北方の我が国排他的経済水域において漂泊している韓国はえ縄漁船を発見し、立入検査を実施するため接近したところ、同船は航走を開始して逃走を図り、巡視艇の停船命令に従わずジグザグ航行や急旋回を繰り返すとともに、追跡する巡視艇に体当たりを加える妨害を行い、巡視艇の船体に破口を生じる損傷を与えて韓国領海内に逃走しました。

6 薬物・銃器関係法令違反の取締り状況

◇ 平成15年の薬物・銃器関係法令違反の送致件数は8件で、前年の6件に比べ2件増加しました。

◇ なお、平成15年において海上保安庁が関与した薬物の押収事案数(※注:海上保安庁が単独又は他機関と合同で薬物を押収した事案数)は、13件であり、覚せい剤1.9kg、大麻5.2kg及びあへん約4.2kgを押収しました。

◇ また、銃器の押収事案数(※注:海上保安庁が単独又は他機関と合同で薬物を押収した事案数)は、4件であり、けん銃2丁、空気銃等のその他の銃砲2丁及び実包75発を押収しました。
(詳細については、平成16年1月9日発表の「平成15年における密輸及び密航取締り状況について」参照のこと。)

7 出入国関係法令違反の取締り状況

◇ 平成15年の出入国関係法令違反の送致件数は44件で、前年の51件に比べ7件減少しました。

◇ 平成15年の密航事犯の特徴としては、引き続きコンテナ密航が依然として活発であること、少人数での密航が主流になっていることが挙げられます。
(詳細については、平成16年1月9日発表の「平成15年における密輸及び密航取締り状況について」参照のこと。)